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地球温暖化対策の推進に関する法律 第39条(全国地球温暖化防止活動推進センター)

  1. 環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
  2. 2.全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
  3. 一地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
  4. 二日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
  5. 三前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
  6. 四日常生活における利用等に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
  7. 五地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
  8. 六前各号の事業に附帯する事業
  9. 3.環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
  10. 4.前条第四項、第五項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第四項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第五項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

全国地球温暖化防止活動推進センターとは何ですか?

定義全国地球温暖化防止活動推進センターとは、地球温暖化対策の推進に関する法律第39条に定められた規定で、「環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第39条(全国地球温暖化防止活動推進センター)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第39条の条文原文は「環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第39条は第七章に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第39条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第38条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第39条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第40条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/39

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