地球温暖化対策の推進に関する法律 第58条(措置の実施の状況の把握等)
政府は、地方公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握及び評価の手法の開発並びにその成果の普及に努めるものとする。
この条文の基本情報
措置の実施の状況の把握等とは何ですか?
定義措置の実施の状況の把握等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第58条に定められた規定で、「政府は、地方公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第58条(措置の実施の状況の把握等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第58条の条文原文は「政府は、地方公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第58条は第十章に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第58条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の19です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第58条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/58