地球温暖化対策の推進に関する法律 第59条(温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)
政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進とは何ですか?
定義温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第59条に定められた規定で、「政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第59条(温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第59条の条文原文は「政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガ…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第59条は第十章に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第59条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第58条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第59条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第60条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/59