地球温暖化対策の推進に関する法律 第60条(この法律の施行に当たっての配慮)
環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施、国際協力排出削減量の取得及び政府保有口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
この法律の施行に当たっての配慮とは何ですか?
定義この法律の施行に当たっての配慮とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第60条に定められた規定で、「環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施、国際協力排出削減量の取得…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第60条(この法律の施行に当たっての配慮)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第60条の条文原文は「環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施、国際協力排出削減量の取得…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第60条は第十章に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第60条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第59条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第60条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第61条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/60