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地球温暖化対策の推進に関する法律 第64条(主務大臣等)

  1. この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
  2. 一国際協力排出削減量の増加の記録及び指定実施機関に係る事項1環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣2
  3. 二国際協力排出削減量の管理に係る事項1環境大臣及び経済産業大臣2
  4. 2.この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。ただし、前章における主務省令は、前項各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
  5. 3.内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
  6. 4.この法律による環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
  7. 5.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第64条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第64条(主務大臣等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第64条の条文原文は「この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第64条は第十章に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第64条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第63条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第64条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第65条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/64

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