受講中の講座ブックマーク無料で登録

地球温暖化対策の推進に関する法律 第65条(事務の区分)

  1. この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  2. 一第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
  3. 二第二十二条の二第四項第四号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
  4. 三第二十二条の二第四項第九号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
  5. 四第二十二条の二第四項第十号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)
  6. 五第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
  7. 六第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務
  8. 七第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
  9. 八第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第65条に定められた規定で、「この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第65条(事務の区分)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第65条の条文原文は「この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第65条は第十章に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第65条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第64条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第65条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›