地球温暖化対策の推進に関する法律 第73条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十一条又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第73条は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第73条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十一条又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第73条は第十一章に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第73条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第72条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第73条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第74条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/73