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地球温暖化対策の推進に関する法律 第74条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第三十六条の五第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
  3. 二第三十六条の五第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  4. 三第三十六条の二十一第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
  5. 四第三十六条の二十三第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
  6. 五第三十六条の二十五第二項又は第三十六条の二十七第一項の規定に違反して、環境大臣に通知をしなかったとき。
  7. 六第三十六条の三十第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
  8. 七第三十六条の三十二の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  9. 八第三十六条の三十四第二項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第74条は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第74条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与又は監査役は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第74条は第十一章に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第74条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第73条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第74条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第75条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/74

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