地球温暖化対策の推進に関する法律 第75条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第75条は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第75条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第75条は第十一章に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第75条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第74条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第75条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第76条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/75