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債権管理回収業に関する特別措置法 第13条(商号)

  1. 債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。
  2. 2.債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

商号とは何ですか?

定義商号とは、債権管理回収業に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法第13条(商号)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法第13条の条文原文は「債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。」で始まります。
  3. 債権管理回収業に関する特別措置法第13条は第三章 業務に置かれています。
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理回収業に関する特別措置法第13条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第12条です。
  7. 債権管理回収業に関する特別措置法第13条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126
  • 本サイト収録債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/13

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