債権管理回収業に関する特別措置法 第12条(業務の範囲)
- 債権回収会社は、債権管理回収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- 一特定金銭債権の管理又は回収を行う業務であって、債権管理回収業に該当しないもの
- 二債権管理回収業又は前号の業務に付随する業務であって、政令で定めるもの
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、債権管理回収業に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「債権回収会社は、債権管理回収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第12条(業務の範囲)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第12条の条文原文は「債権回収会社は、債権管理回収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと…」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第12条は第三章 業務に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第12条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第11条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第12条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/12