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独立行政法人通則法 第28条の3(研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成)

総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究開発の事務及び事業の特性を踏まえ、前条第一項の指針のうち、研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案を作成する。

この条文の基本情報

研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成とは何ですか?

定義研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成とは、独立行政法人通則法第28条の3に定められた規定で、「総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究開発の事務及び事業の特性を踏まえ、前条第一項の指針のうち、研究開発の事務及び事業に関する事項に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法第28条の3(研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法第28条の3の条文原文は「総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究開発の事務及び事業の特性を踏まえ、前条第一項の指針のうち、研究開発の事務及び事業に関する事項に係る…」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法第28条の3は第一節 通則に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法第28条の3の前の条は独立行政法人通則法第28条の2です。
  7. 独立行政法人通則法第28条の3の次の条は独立行政法人通則法第28条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第28条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103
  • 本サイト収録独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/28_3

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