独立行政法人通則法 第28条の4(評価結果の取扱い等)
独立行政法人は、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項の評価の結果を、第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
この条文の基本情報
評価結果の取扱い等とは何ですか?
定義評価結果の取扱い等とは、独立行政法人通則法第28条の4に定められた規定で、「独立行政法人は、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項の評価の結果を、第三十条第一項の中期計画及び第三十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第28条の4(評価結果の取扱い等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第28条の4の条文原文は「独立行政法人は、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項の評価の結果を、第三十条第一項の中期計画及び第三十一…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第28条の4は第一節 通則に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第28条の4の前の条は独立行政法人通則法第28条の3です。
- 独立行政法人通則法第28条の4の次の条は独立行政法人通則法第29条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第28条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/28_4