独立行政法人通則法 第29条(中期目標)
- 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
- 一中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
- 二国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
- 三業務運営の効率化に関する事項
- 四財務内容の改善に関する事項
- 五その他業務運営に関する重要事項
- 3.主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
中期目標とは何ですか?
定義中期目標とは、独立行政法人通則法第29条に定められた規定で、「主務大臣は、三年以上五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第29条(中期目標)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第29条の条文原文は「主務大臣は、三年以上五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第29条は第二節 中期目標管理法人に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第29条の前の条は独立行政法人通則法第28条の4です。
- 独立行政法人通則法第29条の次の条は独立行政法人通則法第30条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/29