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独立行政法人通則法 第30条(中期計画)

  1. 中期目標管理法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この節において「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  4. 二業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  5. 三予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  6. 四短期借入金の限度額
  7. 五不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
  8. 六前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  9. 七剰余金の使途
  10. 八その他主務省令で定める業務運営に関する事項
  11. 3.主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
  12. 4.中期目標管理法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

この条文の基本情報

中期計画とは何ですか?

定義中期計画とは、独立行政法人通則法第30条に定められた規定で、「中期目標管理法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この節において「中期計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法第30条(中期計画)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法第30条の条文原文は「中期目標管理法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この節において「中期計…」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法第30条は第二節 中期目標管理法人に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法第30条の前の条は独立行政法人通則法第29条です。
  7. 独立行政法人通則法第30条の次の条は独立行政法人通則法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103
  • 本サイト収録独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/30

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