独立行政法人通則法 第31条(年度計画)
- 中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.中期目標管理法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
この条文の基本情報
年度計画とは何ですか?
定義年度計画とは、独立行政法人通則法第31条に定められた規定で、「中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第31条(年度計画)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第31条の条文原文は「中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項におい…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第31条は第二節 中期目標管理法人に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第31条の前の条は独立行政法人通則法第30条です。
- 独立行政法人通則法第31条の次の条は独立行政法人通則法第32条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/31