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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

消費者契約法 第31条(財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等)

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  1. 適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第五号及び第五十三条第六号において「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.適格消費者団体の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。
  3. 定款
  4. 業務規程
  5. 役職員等名簿(役員、職員及び専門委員の氏名、役職及び職業その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。)
  6. 適格消費者団体の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類
  7. 財務諸表等
  8. 収入の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類
  9. 差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
  10. 3.何人も、適格消費者団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
  11. 前項各号に掲げる書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  12. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  13. 前項各号に掲げる書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  14. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  15. 4.適格消費者団体は、前項各号に掲げる請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。
  16. 5.適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、第二項第三号から第六号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 31 条は、適格消費者団体に財務諸表等の作成と 7 種書類の事務所備置きを義務づけ、何人もその閲覧・謄写を請求でき、団体は正当な理由がなければ拒めないと定める。

Q · 適格消費者団体の財務書類って、会員じゃなくても見られるんですか?

見られます。何人でも業務時間内に閲覧を請求できます

消費者契約法 31 条 3 項は「何人も、適格消費者団体の業務時間内は、いつでも」書類の閲覧・謄写等を請求できると定めます。会員資格も利害関係も、理由の説明も不要です。対象は同条 2 項の 7 種の書類(定款、業務規程、役職員等名簿、社員数の書類、財務諸表等、経理に関する書類、差止請求関係業務以外の業務の概要)で、団体は正当な理由がある場合を除き拒めません(4 項)。謄本・抄本の交付等には団体所定の費用がかかります。

解説

消費者を守るために企業を訴える。そんな役割を国から認められた組織がある。適格消費者団体だ。彼らは不当な契約条項を使う企業に対し、消費者全体を代表して差止めを求められる。国家機関でもないのに、公益の名で強い権力を振るう存在である。だからこそ消費者契約法31条は、彼らに徹底した透明性を強制する。毎事業年度、財務諸表を作り、事務所には定款、業務規程、役職員名簿、社員数の書類、経理書類など7種を備え置く。そして決定的なのが第3項だ。何人も、業務時間内ならいつでも、これらの書類の閲覧や謄写を請求できる。あなたが会員でなくても、その団体と何の関係がなくても構わない。理由の説明すら要らない。団体は正当な理由がなければ拒めない(4項)。さらに毎年、これらの書類は内閣総理大臣にも提出される。公益の看板を掲げて他人を訴える力を持つ者は、自分の内側を全部見せなければならない。それがこの条文の設計思想だ。あなたはその窓口を、今まで知らなかっただけだ。

法的な位置づけ

消費者契約法 31 条は、適格消費者団体の情報開示義務を定める規定である。同団体は毎事業年度終了後 3 月以内に財務諸表等を作成し、定款、業務規程、役職員等名簿、社員数の書類、経理に関する書類等を事務所に備え置く。何人も業務時間内に閲覧・謄写を請求でき、団体は正当な理由がある場合を除きこれを拒めない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体の書類は誰が閲覧できますか?

消費者契約法 31 条 3 項により「何人も」閲覧できます。会員資格、利害関係、閲覧理由のいずれも不要で、業務時間内であればいつでも請求可能です。

Q2適格消費者団体が備え置くべき書類は何ですか?

定款、業務規程、役職員等名簿、社員数の書類、財務諸表等、経理に関する内閣府令所定事項の書類、差止請求関係業務以外の業務の概要の 7 種です(31 条 2 項)。

Q3閲覧請求は無料ですか?

書面や電磁的記録の閲覧・謄写自体は費用の定めがありませんが、謄本・抄本の交付や電磁的方法での提供には団体所定の費用がかかります(31 条 3 項但書)。

Q4閲覧を断られたらどうすればいいですか?

31 条 4 項は正当な理由がある場合を除き拒めないと定めます。まず拒否理由の具体的説明を求め、なお不当なら監督権を持つ消費者庁への情報提供が選択肢になります。

Q5財務諸表等はいつまでに作成しますか?

毎事業年度終了後 3 月以内です(31 条 1 項)。同じ期限で、役職員等名簿から経理関係書類までを内閣総理大臣に提出する義務もあります(5 項)。

Q6電磁的記録で作られた書類も閲覧できますか?

できます。31 条 3 項 3 号が、内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧・謄写請求を認め、4 号は電磁的方法による提供や書面交付の請求も認めています。

Q7適格消費者団体の一覧はどこで確認できますか?

内閣総理大臣(消費者庁)が認定した団体の一覧が消費者庁のウェブサイトで公表されています。名称が似た任意の消費者団体とは法的地位が異なります。

Q8書類の備置きを怠るとどうなりますか?

監督上の処分や認定の取消しにつながるリスクがあるほか、財務諸表等に関する義務違反には罰則規定が置かれています(消費者契約法 53 条参照)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、普通の消費者団体と何が違うんですか?

国(内閣総理大臣)の認定を受け、消費者全体を代表して不当な契約条項を使う企業に差止請求ができる特別な団体です(消費者契約法12条・13条)。強い権限を持つ分、31条で財務や運営の全面開示を義務づけられています。業界裏話ヒント:この認定団体は全国に20数団体しかなく、消費者庁のサイトで一覧が公表されています。名前が似た「消費者を守る会」的な任意団体とは法的地位が全く別物。寄付や相談の前に、まず認定団体かどうかを確認するのが差がつくポイント

Q2書類を見せてって頼んだら、本当に見せてもらえるんですか?

原則として見せる義務があります。31条4項が「正当な理由がある場合を除き」拒めないと定め、拒否できるのは例外です。閲覧のほか謄写や書面交付も請求でき、後者には団体所定の費用がかかります(3項但書)。業界裏話ヒント:この「何人も閲覧できる」制度は、差止請求を受けた企業側の防御調査にも使えます。多くの企業法務担当者はこの手を知らず、相手団体の実態を確認しないまま対応に追われる。まず相手の足元を見るのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「消費者団体の財務なんて、会員か監督官庁しか見られない」という前提で問いを立てる人が多い。だが問いの立て方自体がずれている。31条3項は「何人も」と書く。会員資格も、利害関係も、閲覧の理由も要らない。あなたが見たいと思えば、その資格は満たされている
  • 「適格消費者団体」という名前を聞いたことはあっても、それが国から差止請求という強力な武器を預かった存在だと知る人は少ない。だから透明性がここまで厳格に課される理由も見えていない。閲覧制度は団体側の親切ではなく、預けた権力が濫用されていないかを市民が監視するための装置である
  • 「閲覧を請求しても、団体が適当に理由をつけて断れるだろう」と思われがちだが、構造は逆だ。31条4項は、正当な理由がある場合を除き拒めないと定める。原則は開示、拒否こそが例外であり、その正当性を説明する責任は断る団体の側にある
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条文の役割31 条:適格消費者団体の情報開示・透明性義務
誰が動く条文か何人も(市民・企業・報道)が閲覧を請求できる
使いどき寄付・入会の判断時、差止請求を受けた企業の調査時
義務違反の帰結監督処分・認定取消しのリスク、財務諸表等に関する罰則(53 条参照)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある消費者団体から寄付を募られた。本当に信頼できる団体なのか、パンフレットの美辞麗句だけでは分からない。31条3項を使えば、その団体の事務所で経理書類、寄附金に関する事項、財務諸表を閲覧できる。あなたは印象ではなく、数字で財布を出すかを決められる
  • あなたの会社が適格消費者団体から差止請求の通知を受け取った。訴えてくる相手の正体を知りたい。31条3項で、その団体の定款、業務規程、財務状況を業務時間内に閲覧できる。相手の足元を合法的に確認してから、和解か抗戦かを判断できる
  • あなたがその団体の職員だとする。ある日、見知らぬ人物から閲覧請求が来た。理由なく断れば、それ自体が4項違反になりうる。

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消費者契約法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第31条(財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第31条の条文原文は「適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ…」で始まります。
  3. 消費者契約法第31条は第三款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。