要点消費者契約法 40 条は、国民生活センターと地方公共団体が、適格消費者団体の求めに応じ、差止請求に必要な限度で消費生活相談の情報を提供できると定める。目的外利用は禁止される。
Q · 消費生活センターに入れた相談って、記録されて終わりなんですか?
終わりではない。差止訴訟の材料として団体に渡りうる
消費者契約法 40 条 1 項により、独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、適格消費者団体の求めに応じ、差止請求権を適切に行使するために必要な限度で、消費生活相談及び消費者紛争に関する情報を提供することができます。あなたの相談は行政の記録に留まらず、企業の不当条項や不当勧誘を将来に向けて止める差止請求訴訟(同法 12 条)の資料になりうるということです。同条 2 項は、提供を受けた団体が情報を差止請求権の適切な行使以外の目的で利用すること、他へ提供することを禁じており、相談者のプライバシーは条文レベルで守られています。
定期購入がまるで解約できない契約を結ばされ、腹立ちまぎれに消費生活センターへ電話を入れた。多くの人は、それで気が済んで終わりだと思っている。だが、あなたのその一本の相談は、闇に消えるわけではない。消費者契約法40条は、国民生活センターと地方公共団体が、適格消費者団体(内閣総理大臣が認定した、消費者保護を専門に担う団体)に対し、あなたのような消費生活相談の情報を提供できると定めている。適格消費者団体はその情報を武器に、問題のある企業へ差止請求(不当な契約条項や勧誘を丸ごとやめさせる訴訟)を起こす。あなた個人は泣き寝入りでも、あなたの声が、同じ被害を生み続ける蛇口そのものを閉めにいく。しかも第2項は、渡された情報を差止請求以外の目的で使うこと、他へ横流しすることを明確に禁じている。相談したせいで氏名や購入履歴が拡散する心配が要らない設計が、条文そのものに組み込まれている。
消費者契約法 40 条は、消費者団体訴訟制度における情報提供の規定である。独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、内閣府令の定めるところにより、適格消費者団体の求めに応じ、差止請求権の適切な行使に必要な限度において、消費生活相談及び消費者紛争に関する情報を提供することができる。提供を受けた適格消費者団体には、目的外利用及び他への提供の禁止が課される。
国民生活センターと地方公共団体が、適格消費者団体の求めに応じ、差止請求権の行使に必要な限度で消費生活相談・消費者紛争の情報を提供できると定める規定です。
消費生活相談及び消費者紛争に関する情報のうち、内閣府令で定めるものです。しかも「差止請求権を適切に行使するために必要な限度」に絞られており、無制限ではありません。
消費生活センターは地方公共団体が設置する相談窓口、国民生活センターは独立行政法人の全国機関です。40 条は両者をともに情報提供の主体としています。
内閣総理大臣(消費者庁)が認定した団体であり、消費者庁のウェブサイトで公表されています。認定の根拠は消費者契約法 13 条です。
40 条 2 項が明確に禁じています。違反は適格消費者団体としての適格性の問題に直結し、認定の在り方に関わります。相談者の氏名等が外部に流れる設計にはなっていません。
40 条は事業者の同意を要件としていません。事業者側にできるのは、差止請求の対象となる条項や勧誘方法を先に是正しておくことです。
独立行政法人国民生活センター法 1 条の 2 第 1 項に規定する消費者紛争を指します。40 条はこの定義を明示的に引用しています。
できます。40 条 1 項は国民生活センターと並んで地方公共団体を情報提供の主体としており、自治体の消費生活センターに寄せられた相談も対象になりえます。
使われません。40条2項は、提供を受けた適格消費者団体が、その情報を差止請求の適切な行使以外の目的で利用したり、他へ提供したりすることを明確に禁じています。しかも1項は「必要な限度において」としか提供を認めていません。業界裏話ヒント:一般のクレーム記録は行政内部に留まりがちですが、この40条ルートは、情報が流れる先も使い道も条文で二重に縛られている珍しい仕組みです。相談をためらう理由として「個人情報が心配」を挙げる人は多いが、この系統に限れば法的な鍵が二つかかっている
個人ではできません。不当な契約条項や勧誘を将来に向けてやめさせる差止請求権は、内閣総理大臣に認定された適格消費者団体だけが行使できます(消費者契約法12条、13条)。あなた個人にできるのは、自分の被害の賠償請求までです。業界裏話ヒント:だからこそ、企業を止めたいなら「自分で訴える」より「適格消費者団体に具体的な被害情報を届ける」方が現実的です。団体名で検索し、相談フォームに契約書と経緯を添えて送るのが、一般人が集団的な力にアクセスする最短ルートになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 40 条:差止請求を支える情報供給のパイプ | — |
| 主語(動く人) | 国民生活センター・地方公共団体 | — |
| 個人が関与する場面 | 消費生活相談として情報の源になる | — |
| 情報の使途制限 | 2 項で目的外利用・他への提供を禁止 | — |
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