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消費者契約法 第39条(判決等に関する情報の公表)

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  1. 内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該差止請求に係る相手方の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
  2. 2.前項に規定する事項のほか、内閣総理大臣は、差止請求関係業務に関する情報を広く国民に提供するため、インターネットの利用その他適切な方法により、適格消費者団体の名称及び住所並びに差止請求関係業務を行う事務所の所在地その他内閣府令で定める必要な情報を公表することができる。
  3. 3.内閣総理大臣は、独立行政法人国民生活センターに、前二項の情報の公表に関する業務を行わせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 39 条は、適格消費者団体の差止請求に係る判決や裁判外の和解の概要、相手方である事業者の名称等を、内閣総理大臣がインターネット等により速やかに公表すると定める規定です。

Q · 契約する会社が過去に不当な条項で差止めを受けたかどうか、どこで調べられますか?

差止請求で負けた企業名は消費者庁のサイトで公表されます

消費者契約法 39 条により、内閣総理大臣(実務では消費者庁)は、適格消費者団体から報告を受けたときに、差止請求に係る判決・仮処分決定・裁判外の和解の概要とともに、団体名と相手方である事業者の氏名又は名称等を、インターネットの利用その他適切な方法により速やかに公表します。公表事項の範囲は内閣府令で定められ、公表に関する業務は独立行政法人国民生活センターに行わせることもできます。契約前に相手企業名を検索すれば、不当条項で差止めを受けた履歴を無料で確認できます。

解説

通販サイトの『いかなる理由でも返金しない』という規約、ジムの『中途解約は一切認めない』という契約書。こうした不当な条項を、個人が一つ一つ裁判で潰すのは現実的でない。そこで法律は『適格消費者団体』という国の認定を受けた民間団体に、消費者に代わって差止請求をする権限を与えた。第39条が定めるのは、その団体が勝ち取った差止判決や裁判外の和解の概要を、内閣総理大臣(実務では消費者庁)がインターネットで公表する仕組みだ。つまり、どの会社がどんな不当条項で差止めを受けたかが、社名入りで公開されている。あなたが新しいサービスと契約する前、その会社の『前科』をここで確認できる。逆にあなたが事業者なら、不当条項を放置した瞬間、社名がネット上に晒されるリスクを背負う。この公表制度は、消費者にとっては無料の企業調査ツールであり、事業者にとっては見えない規律装置だ。

法的な位置づけ

消費者契約法 39 条は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、内閣総理大臣が適格消費者団体からの報告に基づき、差止請求に係る判決又は裁判外の和解の概要、当該団体の名称、相手方の氏名又は名称等をインターネット等で公表する義務を定める規定である。あわせて適格消費者団体の名称・住所等の情報提供、及び国民生活センターへの業務の実施委任についても規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは何ですか?

消費者契約法 13 条に基づき内閣総理大臣の認定を受けた民間の消費者団体です。国の機関ではなく、消費者に代わって不当条項の差止請求(同法 12 条)を行う権限を持ちます。

Q2差止請求の判決はどこで公表されますか?

消費者契約法 39 条により、内閣総理大臣(実務では消費者庁)がインターネットの利用その他適切な方法で公表します。消費者庁ウェブサイトの差止請求関係の公表ページで閲覧できます。

Q3公表される内容には何が含まれますか?

差止請求に係る判決又は裁判外の和解の概要、適格消費者団体の名称、相手方である事業者の氏名又は名称、その他内閣府令で定める事項です。事業者名が入る点が実務上のインパクトです。

Q4裁判外の和解でも公表されますか?

公表されます。39 条 1 項は判決だけでなく「裁判外の和解の概要」も公表対象としています。ただし和解であれば、公表内容は敗訴判決より穏当な記載になり得ます。

Q5仮処分の決定も公表対象ですか?

対象です。39 条 1 項は判決について「確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む」と明記しており、仮処分段階でも公表され得ます。

Q6国民生活センターは公表と何の関係がありますか?

39 条 3 項により、内閣総理大臣は独立行政法人国民生活センターに公表に関する業務を行わせることができます。実務上、団体情報や関連情報の集約・提供に関与します。

Q7公表された企業名はいつまで掲載されますか?

39 条には掲載期間の明文がなく、実務上は継続的に閲覧可能な状態に置かれます。事業者側の都合で自由に削除させることは困難で、事実上のデジタルタトゥーとなり得ます。

Q8適格消費者団体から差止請求を受けた事業者は何をすべきですか?

無視は最悪手です。訴訟前の書面請求手続(消費者契約法 41 条)の段階で規約を精査し、8 条〜10 条に照らして是正・和解に動けば、公表内容を和解の概要にとどめられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者団体が会社を訴えて勝っても、私個人にお金は戻ってこないんですよね?

そのとおりです。差止請求(消費者契約法12条)は不当条項の使用をやめさせる制度で、あなた個人への返金は含まれません。ただし別に『特定適格消費者団体』が消費者に代わって返金を求める集団訴訟制度(消費者裁判手続特例法)があります。業界裏話ヒント:差止判決が公表されている会社は、その後この被害回復訴訟の標的にもなりやすい。公表ページで社名を見つけたら、同じ会社の被害回復手続が進行中か消費生活センターで確認すると、あなた自身が返金の列に並べることがある

Q2うちの小さな会社の規約が公表されたら、削除してもらえますか?

第39条の公表は消費者被害の防止という公益目的で、内閣府令の定めに従って行われるため、事業者側の都合で自由に消させることは困難です。実務上、公表は消費者庁サイトで継続的に閲覧可能な状態に置かれます。業界裏話ヒント:だからこそ勝負は公表される前。適格消費者団体の差止請求に対し、判決敗訴ではなく『裁判外の和解』で早期に条項を是正すれば、公表内容は判決より穏当な『和解の概要』となる。同じ公表でも、検索されたときの印象が大きく違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 適格消費者団体は国のお役所だと思われがちだが、実際は国(内閣総理大臣)の認定を受けた民間の NPO 等だ。国の機関ではなく、消費者の代わりに動く独立した民間の監視役であり、認定には厳格な要件(消費者契約法13条)がある
  • 『差止め判決が出た会社』の公表は知っていても、その公表がインターネットで継続的に閲覧可能で、しかも和解の概要まで載る深刻さを知る人は少ない。取引先・金融機関・採用候補者が検索すれば半永久的に出てくる、事実上のデジタルタトゥーだ
  • 『差止め判決が出れば自分の被害も自動で救済される』という前提そのものが誤っている。差止請求(消費者契約法12条)はあくまで不当条項の使用を止めさせるだけで、あなた個人への返金は別制度(消費者裁判手続特例法の被害回復)が必要だ。『止めさせる』と『取り返す』を分けて問いを立てないと、動き方を間違える
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条文の役割39 条:差止請求の結果を国が公表する情報提供の仕組み
動く主体内閣総理大臣(実務は消費者庁)、業務は国民生活センターに委任可
消費者個人への効果契約前の企業調査に使える情報が得られる。返金効果はない
事業者側のリスク社名入りで継続的に閲覧可能な状態に置かれる信用リスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が使っている利用規約に『当社は一切の責任を負わない』という全部免責条項がある。適格消費者団体がこれを不当条項として差止請求し、裁判で負ければ、あなたの会社名と条項の概要が消費者庁のサイトに社名入りで載る。取引先や採用候補者が検索すれば、真っ先に出てくる情報になる
  • もし、これから高額なエステの回数券を契約しようとしていて、その会社名を消費者庁の公表ページで検索したら、過去に中途解約制限の条項で差止めを受けていたと分かったら? サインする手が止まり、契約前に踏みとどまれる
  • サブスクの解約が異常に面倒だと感じた。実はその会社、適格消費者団体から差止請求を受けている最中かもしれない。公表情報を見れば一目で分かる
  • 適格消費者団体から『御社の規約は不当条項だ』という差止請求の書面が届いた。応じなければ提訴され、負ければ公表される。社名が晒される前に規約を是正できる猶予は、事実上あと数週間しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第39条(判決等に関する情報の公表)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第39条の条文原文は「内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号の規定による報告を受けたときは、インタ…」で始まります。
  3. 消費者契約法第39条は第四款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。