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消費者契約法 第38条(内閣総理大臣への意見)

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  1. 次の各号に掲げる者は、適格消費者団体についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
  2. 経済産業大臣第十三条第三項第二号に掲げる要件に適合しない事由又は第三十四条第一項第四号に掲げる事由
  3. 警察庁長官第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する事由

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 38 条は、経済産業大臣と警察庁長官が、適格消費者団体に認定要件への不適合や欠格事由の疑いがある場合、内閣総理大臣に対し適当な措置を求める意見を述べられると定める規定である。

Q · 消費者団体って、認定されたあとは誰もチェックしないんですか?

別系統の 2 つの役所が監視し、内閣総理大臣に意見を出せます

消費者契約法 38 条は、適格消費者団体への継続監視を定めます。経済産業大臣は認定要件(13 条 3 項 2 号)への不適合や 34 条 1 項 4 号の事由について、警察庁長官は暴力団関係など 13 条 5 項 3 号・4 号・6 号ハの欠格事由について、疑うに足りる相当な理由があれば、内閣総理大臣に対し適当な措置を求める意見を述べられます。認定は一度取れば終わりではなく、系統の異なる複数の行政機関が横から点検し続ける建て付けになっています。

解説

スマホの解約金があまりに高すぎる、そんな不当な契約条項に泣かされた経験はないだろうか。実はあなたの代わりに、企業へ「その条項をやめろ」と裁判で差止めを求める組織が存在する。適格消費者団体だ。消費者契約法38条は、その団体を誰が見張っているかを明かす。経済産業大臣は団体の適格性の欠落に、警察庁長官は暴力団など反社会的勢力の影に、それぞれ疑うに足りる相当な理由があれば、内閣総理大臣(実務では権限を委任された消費者庁長官)に意見を述べられる。なぜこんな仕組みがいるのか。適格消費者団体は、あなたの代わりに企業を訴える強力な公的権限を持つ。その権限が悪用され、脅しや利権の道具に転じれば、消費者保護の看板が凶器に変わる。だから系統の違う複数の役所が横から監視し、いざとなれば内閣総理大臣が認定を取り消せる。あなたを守るヒーローの背後にも、見張る目がついている。それを定めた条文だ。

法的な位置づけ

消費者契約法 38 条は、適格消費者団体に対する行政監督を補完する規定である。経済産業大臣は認定要件(13 条 3 項 2 号)への不適合または 34 条 1 項 4 号の事由につき、警察庁長官は 13 条 5 項 3 号・4 号・6 号ハの欠格事由につき、疑うに足りる相当な理由がある場合に、内閣総理大臣に対し適当な措置をとるべき旨の意見を述べることができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは?

内閣総理大臣の認定を受け、不当な契約条項などの差止請求ができる消費者団体です。認定要件は消費者契約法 13 条、監督は 34 条、関係大臣の意見は 38 条が定めます。

Q2適格消費者団体の認定は取り消される?

取り消されます。34 条の監督規定により認定取消しがあり、38 条では経済産業大臣・警察庁長官が取消し等の措置を求める意見を内閣総理大臣に述べられます。

Q3なぜ警察庁長官が消費者団体を見張るの?

13 条 5 項の欠格事由に暴力団関係者の関与などが含まれるためです。差止請求という強い権限が反社会的勢力に利用されるのを防ぐ役割を警察庁長官が担います。

Q4経済産業大臣は何を理由に意見を述べられる?

13 条 3 項 2 号の認定要件に適合しない事由、または 34 条 1 項 4 号の事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合です。団体の適格性そのものが対象です。

Q5適格消費者団体は違法?と疑われたらどうなる?

38 条の意見が内閣総理大臣に届き、権限委任を受けた消費者庁長官が調査や監督措置を検討します。要件を欠けば 34 条により認定が取り消されます。

Q6消費者団体を名乗る相手に金銭を要求されたら?

適格消費者団体に金銭請求権はなく、差止請求しかできません。名を騙る可能性が高いため、支払わず警察と弁護士に相談してください。38 条はこうした排除の仕組みです。

Q7適格消費者団体の一覧はどこで見られる?

消費者庁のサイトで認定団体の一覧が公表されています。相手が本物かどうかは、まず公表リストとの照合で確認するのが確実です。

Q838 条の意見は誰でも出せるの?

出せません。意見を述べられるのは条文が列挙する経済産業大臣と警察庁長官に限られます。一般の消費者や事業者は、消費者庁への情報提供という形になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者団体って勝手に企業を訴えられるんですか?なんか怖いんですけど

訴えられるのは内閣総理大臣に認定された「適格消費者団体」だけで、しかも差止請求(消費者契約法12条)に限られ、金銭は請求できません。認定要件は13条で定められ、暴力団関係などの欠格事由があれば認定されません。業界裏話ヒント:38条で経済産業大臣と警察庁長官が団体の不適格を内閣総理大臣に通報できる仕組みまであり、認定後も監視は続きます。だから「団体を名乗って金を要求する」相手は、ほぼ偽物と判断してよい。

Q2うちの会社が消費者団体から差止請求されました。相手は絶対に強いんですか?

強力ですが絶対ではありません。適格消費者団体も消費者庁長官(内閣総理大臣から権限委任)の監督下にあり、認定取消しの対象で、38条の意見陳述もその監視網の一つです。請求内容が法的に正当かどうかは別途争えます。業界裏話ヒント:差止請求はあくまで「不当条項の使用差止め」であり、過去の損害賠償を直接取る手続きではありません(それは特定適格消費者団体による集団的被害回復の別制度)。混同して過剰に身構える経営者が多いが、まず何を求められているのかを条文レベルで切り分けるのが先。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「消費者団体なら何でも企業を訴えられる」と思っているかもしれないが、問いの立て方が違う。差止請求で企業を訴えられるのは内閣総理大臣に認定された適格消費者団体だけ。そして38条が示すのは、その認定が終点ではなく、警察庁長官らの監視で常に見直され続ける、いわば更新制の資格だという点だ
  • 適格消費者団体に暴力団関係などの欠格事由があってはならない、そこまでは知っていても、その欠格チェックが認定時の一回きりではないことは見落とされがちだ。38条は認定後も経済産業大臣・警察庁長官が疑いを察知すれば動ける継続監視を制度化している。一度通れば安泰、ではない
  • 「内閣総理大臣が団体を監督する」と条文にあるから政治家が直接見張っていると思われがちだが、実際は消費者庁長官に権限が委任されている。動くのは行政の専門部署であり、時の政治判断で団体を潰す仕組みではない
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条文の役割38 条:関係大臣による意見陳述(監視の入口)
動く主体経済産業大臣・警察庁長官
タイミング認定後、疑いを察知した時点でいつでも
効果意見にとどまり、処分そのものではない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が適格消費者団体から「この利用規約は消費者契約法違反だ」と差止請求を受けた。相手が公的なお墨付きを持つ団体だと知り、身構える。だがその団体自体も経済産業大臣や警察庁長官の監視下にあり、適格性を欠けば内閣総理大臣に認定を取り消される立場だと分かれば、交渉の見え方が変わる。相手は絶対的な権力者ではない
  • もし、消費者団体を名乗る相手から突然「金を払わなければ企業名を公表する」と迫られたら? それは適格消費者団体ではない可能性が高い。本物は差止請求しかできず、金銭を要求できない。名を騙る反社会的勢力を排除するのが、まさに38条で警察庁長官が担う役割だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第38条(内閣総理大臣への意見)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第38条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、適格消費者団体についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な…」で始まります。
  3. 消費者契約法第38条は第四款に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。