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消費者契約法 第46条(訴訟手続の中止)

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  1. 内閣総理大臣は、現に係属する差止請求に係る訴訟につき既に他の適格消費者団体を当事者とする第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等が存する場合において、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第三十四条第一項第四号に掲げる事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合(同条第二項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)であって、同条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消し又は第三十四条第三項の規定による認定(次項において「認定の取消し等」という。)をするかどうかの判断をするため相当の期間を要すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該差止請求に係る訴訟が係属する裁判所(以下この条において「受訴裁判所」という。)に対し、その旨及びその判断に要すると認められる期間を通知するものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による通知をした場合には、その通知に係る期間内に、認定の取消し等をするかどうかの判断をし、その結果を受訴裁判所に通知するものとする。
  3. 3.第一項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、受訴裁判所は、その通知に係る期間を経過する日まで(その期間を経過する前に前項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた日まで)、訴訟手続を中止することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法46条は、他の適格消費者団体の確定判決等に不正の疑いがある場合、内閣総理大臣の通知を受けた受訴裁判所が、係属中の差止請求訴訟の手続を中止できると定める。

Q · 消費者団体が前に負けた判決があると、もう同じ差止めは争えないんですか?

消費者庁の通知を受け、裁判所が差止訴訟を一時停止できる規定です

消費者契約法12条の2により、適格消費者団体の差止請求の確定判決等の効力は他の適格消費者団体にも及びます。そこで46条は、その確定判決等を得た団体に相手方との通謀など34条1項4号の事由を疑う相当な理由があるとき、内閣総理大臣(実務では消費者庁)が認定取消し等の判断に要する期間を受訴裁判所へ通知し、受訴裁判所が必要と認めればその期間の経過日まで訴訟手続を中止できると定めます。中止は義務ではなく裁判所の裁量です。

解説

適格消費者団体が企業を訴えて差止判決を勝ち取ると、その判決の効力は他の適格消費者団体にも及ぶ(12条の2)。同じ差止をもう一度やり直せない、これが団体訴訟の核心だ。ではもし、企業と示し合わせた団体がわざと争点を主張せず敗訴し、『この条項は適法』という確定判決をつくったらどうなるか。その一枚の判決が盾になり、まともな消費者団体はもう同じ差止を起こせなくなる。業界ぐるみの消費者被害が、司法のお墨付きで固定されてしまう。46条はこの抜け道を塞ぐ非常ブレーカーだ。別のまともな団体が起こした差止訴訟が係属している最中に、内閣総理大臣(実務では消費者庁)が『あの団体は不正をしたかもしれない、認定取消しを検討する』と裁判所へ通知すれば、裁判所は判断が出るまで訴訟を止められる。馴れ合い判決が独り歩きする前に、行政の調査時間を確保する仕組みである。

法的な位置づけ

消費者契約法46条は、適格消費者団体の差止請求訴訟における訴訟手続の中止を定める規定である。既存の確定判決等に係る他の適格消費者団体につき34条1項4号の事由を疑うに足りる相当な理由があるとき、内閣総理大臣は認定の取消し等の判断に要する期間を受訴裁判所に通知し、受訴裁判所は必要と認める場合にその期間の経過等まで訴訟手続を中止することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴訟手続の中止とは?

係属中の訴訟を裁判所が一時的に止める措置です。消費者契約法46条では、他の適格消費者団体の確定判決等に不正の疑いがある場合、消費者庁の通知を受けた受訴裁判所が中止できます。

Q2適格消費者団体とは?

消費者全体の利益のために差止請求権を行使できる団体として、内閣総理大臣の認定を受けた法人です(消費者契約法13条)。その認定は34条により取り消されることがあります。

Q3消費者契約法46条では誰が裁判所に通知するのですか?

内閣総理大臣です。実務上は消費者庁が担当し、認定の取消し等の判断に要すると認められる期間を、内閣府令の定めるところにより受訴裁判所へ通知します(46条1項)。

Q4差止請求の確定判決は他の団体にも効力が及ぶ?

及びます。12条の2第1項2号本文により、他の適格消費者団体は同一の請求について差止請求ができなくなります。46条はこの効力が悪用される場面を想定した歯止めです。

Q5適格消費者団体の認定が取り消されるのはどんな場合?

34条1項各号の事由があるときで、同項4号は差止請求権の行使に関し相手方と通謀するなど不正の目的で訴訟等をした場合です。46条はこの4号事由の疑いが引き金になります。

Q646条による訴訟の中止はいつまで続く?

消費者庁が通知した判断に要する期間が経過する日まで、その期間の経過前に取消し等の結果通知を受けたときはその日までです(46条3項)。期限のない中止ではありません。

Q7馴れ合い訴訟は違法?

直接の刑事罰規定はありませんが、相手方と通謀して不正の目的で訴訟等を行えば34条1項4号の認定取消事由となり、団体は適格を失います。46条はその調査時間を確保します。

Q8消費者庁に不正の疑いを情報提供する方法は?

消費者庁の適格消費者団体担当部署に対し、判決文・主張書面・審理経過などの根拠資料を添えて申し出ます。認定取消しの端緒となり、46条の通知につながる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者団体が負けた判決があると、私たち消費者はもうその企業を訴えられないんですか?

個々の消費者自身の民法上の請求(709条等)は別枠で、封じられるのは適格消費者団体の差止請求のほうです(12条の2)。前の判決が馴れ合いなら、団体の認定取消しを経て再び差止を争う余地が残ります。業界裏話ヒント:企業は『裁判所も認めた適法な条項だ』と過去の敗訴判決を持ち出すが、その団体が本気で争ったかは判決文の主張と立証の厚みで透ける。薄すぎる審理は馴れ合いを疑う入口になる

Q2訴訟を止めている間に、企業が問題の契約を続けたら消費者被害が広がりませんか?

鋭い懸念です。中止は裁判所の裁量であり(46条3項)、被害拡大のおそれが大きければ中止しない判断もありえます。中止は必ずではなく『できる』規定です。業界裏話ヒント:中止を避けたい側は、被害の緊急性や拡大速度を具体的な数字で示すと、裁判所は中止に慎重になる。通知が来たイコール自動的に止まる、ではない。止めるかどうかは裁判所を説得する勝負どころだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『消費者団体が訴えて負けたのだから、その企業のやり方は適法なのだろう』と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。団体が本気で戦った末に負けたのか、それとも企業と示し合わせて手を抜いたのか、同じ敗訴でも中身はまるで違う。46条が存在すること自体が、『敗訴判決イコール適法のお墨付き』ではないと制度が認めている証拠である
  • 差止判決に対世効があることは知っていても、その怖さの本当の意味まで知る人は少ない。対世効とは、あなたが一切関与していない他団体の裁判の結果に、あなたの団体の権利行使が縛られるということ。だからこそ、その他団体の裁判が不正だったときの救済弁が要る。46条はその救済弁のほんの入口にすぎない
  • 『訴訟を止めるのは裁判所が職権で勝手にやること』と思われがちだが、46条の中止は消費者庁の通知が引き金になる。裁判所が単独で『怪しいから止めよう』とはできず、行政の認定取消し手続と歩調を合わせて初めて動く。司法と行政の二段構えである
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条文の役割46条:係属中の差止訴訟の手続を一時中止する手続規定
動かす主体内閣総理大臣(消費者庁)の通知 + 受訴裁判所の裁量判断
効果の内容訴訟手続が通知期間の経過日または結果通知日まで止まる
強制力『中止することができる』=裁判所の裁量、義務ではない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、ある消費者団体が大手企業の不当条項を訴えたのに、なぜか肝心の争点をほとんど主張しないまま敗訴していたら? その確定判決を根拠に、企業は『裁判所も適法と認めた』と主張し始める。別のまともな団体が新たに差止を起こしても、この盾に阻まれる。46条は、その盾が本物か偽物かを消費者庁が調べる間、裁判を止める
  • あなたの会社が差止訴訟の被告で、以前に別の団体との間で有利な確定判決を得ていたとする。ところがその団体に『馴れ合い』の疑いがかけられ、消費者庁が認定取消しの検討に入った。裁判所から訴訟中止の通知が届く。あなたが握っていた『勝ち判決』という盾が、足元から崩れかけている
  • 消費者庁が『この期間内に認定取消しの可否を判断する』と裁判所に通知した。その期間が過ぎるまで、または結果が出るまで、係属中の差止訴訟は止まる。残された時間で、団体の不正を裏づける材料が固まるかどうかだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第46条(訴訟手続の中止)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第46条の条文原文は「内閣総理大臣は、現に係属する差止請求に係る訴訟につき既に他の適格消費者団体を当事者とする第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等が存する場合において、当該他の適…」で始まります。
  3. 消費者契約法第46条は第三節に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。