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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第3条(定義)

  1. この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
  2. 一預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第二条第四項に規定する掛金の掛金者との締結
  3. 二無尽業法第一条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
  4. 三信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
  5. 四保険契約又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結
  6. 五有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
  7. 六次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
  8. 一金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利
  9. 二譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権(有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券にあっては、当該有価証券に表示される権利をいう。)であるものを除く。)
  10. 三資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産
  11. 七不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
  12. 八市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
  13. 九金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
  14. 十金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ
  15. 十一前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
  16. 2.この章において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
  17. 3.この章及び第七章において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条に定められた規定で、「この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条(定義)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条の条文原文は「この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第2条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/3

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