金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第3条(定義)
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- この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第二条第四項に規定する掛金の掛金者との締結
- 二無尽業法第一条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
- 三信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
- 四保険契約又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結
- 五有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
- 六次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
- 一金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利
- 二譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権(有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券にあっては、当該有価証券に表示される権利をいう。)であるものを除く。)
- 三資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産
- 七不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
- 八市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
- 九金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
- 十金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ
- 十一前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
- 2.この章において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
- 3.この章及び第七章において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条に定められた規定で、「この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条(定義)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条の条文原文は「この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第2条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法3条は、預金・保険・有価証券・デリバティブ等の契約締結や取得させる行為を「金融商品の販売」と定義し、その代理・媒介を業とする者も販売業者等に含める。
Q · 金融サービス提供法でいう「金融商品の販売」には何が含まれるの?
預金・保険・有価証券・デリバティブ等の契約締結や取得させる行為
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律3条1項は、預金等の受入れ契約、無尽、一定の金銭信託、保険・共済契約、有価証券を取得させる行為、不動産特定共同事業契約、市場・店頭デリバティブ取引などを「金融商品の販売」と列挙し、政令で追加できる受け皿も置いています。2項はその代理・媒介も「販売等」に含め、3項はこれを業として行う者を「金融商品販売業者等」としています。商品先物取引や暗号資産の現物売買など、列挙にない取引は対象外です。
解説
定義条文だからと読み飛ばすと損をする。金融サービス提供法3条の網に入るかどうかで、販売側が負う責任の重さが一変するからだ。網に入るのは、預金、保険、投資信託などの有価証券、不動産特定共同事業の出資、FX のような店頭デリバティブなどである。こうした取引で業者が元本割れリスクなどの重要事項を説明しなかった場合、あなたは業者の故意・過失を立証しなくても損害賠償を請求でき、元本欠損額が損害額と推定される(同法の説明義務・損害賠償・損害額推定の各規定。現行の条番号は要確認)。民法709条で戦えば、業者の過失を証明するという重い荷物を自分で背負う。だが本条の内側にいれば、その荷物の大半を業者側に移せる。さらに2項は「代理・媒介」も含めるので、保険会社の商品を窓口で売った銀行も責任を負う側に入る。被害に遭ったとき最初に確認すべきは「何を買ったか」ではなく、「3条の列挙に入るか」である。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律3条は、同法第2章の適用範囲を定める定義規定である。預金・保険・有価証券・不動産特定共同事業契約・デリバティブ取引等に係る契約締結や取得させる行為を「金融商品の販売」とし、その代理・媒介を含めて「金融商品の販売等」、これを業として行う者を「金融商品販売業者等」と定める。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス提供法とは何ですか?
旧「金融商品の販売等に関する法律」(2000年制定)が改題された法律です。金融商品の販売時の説明義務や、説明義務違反の損害賠償の特則などを定めています。
Q2金融商品の販売とはどこまでの取引ですか?
3条1項が列挙する預金・無尽・一定の金銭信託・保険・共済・有価証券・不動産特定共同事業契約・デリバティブ取引などと、政令で定める行為です。
Q3外貨建て保険は金融サービス提供法の対象?
保険契約の締結は3条1項の列挙に入るため対象です。窓口で媒介した銀行も2項・3項により金融商品販売業者等に当たり得ます。
Q4FX は金融サービス提供法の対象になる?
FX は通常、金融商品取引法2条22項の店頭デリバティブ取引に当たり、3条1項の列挙に入るため対象になると考えられます。
Q5商品先物取引は金融サービス提供法の対象?
商品先物取引は3条の列挙に入っていないため、原則対象外です。説明義務違反は商品先物取引法の規定や民法709条で争うことになります。
Q6金融商品販売業者等とは誰のことですか?
金融商品の販売またはその代理・媒介を業として行う者です(3条3項)。銀行・証券会社・保険会社のほか、保険代理店なども含まれ得ます。
Q7普通預金も金融商品の販売に当たる?
預金等の受入れを内容とする契約の締結は3条1項に列挙されているため、法律上は金融商品の販売に当たります。
Q8金融商品の説明義務違反は何年で時効?
損害賠償請求は民法の不法行為の規定に従い、損害及び加害者を知った時から3年、行為の時から20年で消滅します(民法724条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1銀行で外貨建て保険を買って元本割れしました。訴える相手は保険会社だけですか?
銀行も相手にできます。本条2項は販売の「代理若しくは媒介」も含めており、3項はそれを業として行う者を金融商品販売業者等としています。そのため、窓口で勧めた銀行も説明義務の主体になります。実務のポイント:苦情を保険会社のコールセンターだけに出すと、銀行側の勧誘記録は表に出にくい。銀行の苦情窓口と全国銀行協会相談室にも並行して申し出ると、双方の記録が突き合わされる
Q2仮想通貨で大損したんですけど、この法律で業者に責任を取らせられますか?
暗号資産の現物売買そのものは本条の列挙に明示されておらず、原則としてこの法律の特別ルールは使いにくいと考えられます(最新の改正状況をご確認ください)。一方、暗号資産を対象とするデリバティブ取引は金融商品取引法上のデリバティブ取引として扱われ、本条の網に入る余地があります。実務のポイント:同じ「仮想通貨で損した」でも、現物取引かレバレッジ取引かで使える法律が分かれる。最初に取引履歴の画面で取引種別を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 被害に遭った人の多くは「業者がどれだけ悪かったか」から考え始めるが、それでは問いを立てる順番が逆である。最初に問うべきは、その取引が3条の列挙に入るかどうか。入れば、説明義務違反による損害賠償で業者の故意・過失はそもそも争点にならない。入らなければ、民法709条で過失を一から立証することになる
- 銀行窓口で売られた保険にも銀行の責任がありうることは、何となく知られている。だがその深刻さは過小評価されている。2項が「媒介」を含めているため、銀行は「保険会社を紹介しただけ」と言って逃げられない。保険会社と並んで、説明義務違反の賠償責任を負う主体になりうる
- 「プロ向けでない金融っぽい商品なら全部対象になる」と思われがちだが、そうではない。商品先物取引や金地金の現物購入など、列挙にない取引は対象外である。たとえば商品先物は、商品先物取引法の説明義務(218条)という別のルートで争うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 3条:金融商品の販売・販売等・販売業者等の定義(適用範囲) | 4条:販売業者等の重要事項の説明義務 6条:説明義務違反等による損害賠償責任 |
| 顧客から見た意味 | 自分の取引が特則の対象かを判定する入口 | 業者が何を説明すべきだったかの基準 業者の故意・過失を立証せずに賠償請求できる根拠 |
| 争点になる場面 | 取引が列挙に入るか、相手が販売等を業とする者か | 元本欠損のおそれ等の重要事項を顧客が理解できるよう説明したか 損害額(元本欠損額の推定は7条)と因果関係 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は金融服務業を広く定義し、説明義務と損害賠償責任を一つの法律にまとめる。日本のような取引類型の列挙ではなく、業者側の業態で範囲を画する点が異なる
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で、預金性・投資性・保障性・貸出性の4類型に整理し、説明義務等を横断的に適用する
ドイツは MiFID II を国内法化した証券取引法の行為規範で、投資サービス提供者の情報提供義務を定める
米国はブローカー・ディーラーが個人顧客に推奨を行う際の最善利益義務を規則で定め、開示義務も含む
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 70代の母が銀行で「預金より有利ですよ」と勧められ、外貨建て一時払い終身保険に1000万円を入れた。円高が進み、解約返戻金は780万円になった。商品を作ったのは保険会社で、売ったのは銀行。銀行にも責任を問えるのか? 答えは本条2項にある。媒介した銀行も「金融商品販売業者等」に入る
- あなたは保険代理店の営業担当で、変額保険を売るときは「重要事項説明書を渡したから大丈夫」と考えている。だが説明義務は書面を渡せば終わりではない。顧客の知識・経験・財産の状況に応じて、理解できる方法と程度で説明することまで求められる。書面を渡した記録しか残っていなければ、元本割れした分がまるごと賠償額と推定されかねない
- FX で証拠金を全額失ってから2年半が過ぎた。業者の説明不足を問えるのは、損害と加害者を知った時から3年が目安。残りは半年しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書類で取引の種類を特定し、3条の列挙(預金・保険・有価証券・デリバティブ等)に入るか確認する2. 商品を作った会社だけでなく、媒介した銀行・代理店も請求の相手方に含めて検討する3. 重要事項説明書、勧誘時のメモや録音、パンフレットを確保する4. 金融ADR(全国銀行協会相談室、生命保険相談所、FINMAC など)に申し立てるか、元本欠損額を基準にした請求を弁護士に相談する
訴えられた側:1. 販売した商品が3条の列挙に入るか、顧客が特定顧客(プロ)に当たるかを確認する2. 顧客の知識・経験・財産・目的に応じて説明したことを示す記録(面談記録、確認書、録音)を整理する3. 損害額の推定を覆すには、損失が説明不足以外の原因で生じたことを具体的に示す必要がある4. 金融ADRの手続には誠実に応じ、早期和解の費用対効果を試算する
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。説明義務違反等に基づく損害賠償請求は民法の不法行為の規定に従い、損害及び加害者を知った時から3年、行為の時から20年で消滅する(民法724条)。消費者契約法4条で契約の取消しを狙う場合、取消権は誤認に気付いた時から1年、契約締結時から5年で消滅する(同法7条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年) 金融商品の販売等に関する法律が制定され、金融商品の販売等の定義が置かれた(当時は2条)
- 平成18年(2006年)金融商品取引法整備に伴う改正 対象となる取引類型が拡充され、説明義務の内容も顧客の知識・経験等に応じたものへと強化された
- 令和2年(2020年)および令和5年(2023年)改正 題名が金融サービスの提供に関する法律、続いて金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律へと改められ、章立ての再編に伴い定義規定が3条に移動した(改正の詳細は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律が制定され、金融商品の販売等の定義規定が置かれた(当時は2条)
- 2.平成18年(2006年) 改正:金融商品取引法の整備に伴い対象取引が拡充され、説明義務も顧客の知識・経験等に応じたものへ強化された
- 3.令和2年(2020年) 改正:題名が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業の規定が加えられた
- 4.令和5年(2023年) 改正:題名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章立ての再編に伴い定義規定が3条となった(条番号の移動経緯は要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条重要事項の説明義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第5条断定的判断の提供等の禁止(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第6条説明義務違反等の損害賠償責任(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第7条元本欠損額を損害額と推定(現行効力を要確認)
- 民法 第709条過失立証を要する一般不法行為責任
- 消費者契約法 第4条不実告知等による契約取消しとの併用
- 商品先物取引法 第218条列挙外の商品先物での説明義務
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