マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第101条(指定の取消し)
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国土交通大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条(指定の取消し)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条の条文原文は「国土交通大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条は第七章 マンション管理業者の団体に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第100条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/101
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第101条は、指定法人が第100条の改善命令に違反したとき、国土交通大臣がその指定を取り消すことができると定める。取消しは大臣の裁量である。
Q · マンション管理業協会のような指定法人は、どんなときに国の指定を取り消されるの?
大臣の改善命令に違反した場合で、取り消すかは大臣の裁量
マンション管理適正化法第101条によれば、国土交通大臣は、指定法人が第100条の改善命令に違反したときに、その指定を取り消すことができます。取消しのきっかけは不祥事そのものではなく、改善命令への違反です。条文は「できる」としているため、取り消すかどうかは大臣の裁量に委ねられます。不利益処分にあたるため、行政手続法上の事前手続(聴聞)の要否も問題になります。
解説
毎月引き落とされる管理費は、管理会社の口座を一度は通っている。その会社が倒産したときに積立金を守る仕組みの一つが、国土交通大臣に指定された「指定法人」の保証業務である。指定法人とは、マンション管理業者を社員とする一般社団法人のことで、一般社団法人マンション管理業協会がこの指定を受けている。本条によれば、指定法人が大臣の改善命令(前条、第100条)に違反したとき、大臣は指定そのものを取り消すことができる。業界団体が持つ公的なお墨付きは永久ではなく、命令に違反すればはがされうるということだ。また条文は「できる」と書いており、取り消すかどうかは大臣の裁量(役所が状況を見て判断できる幅)に任されている。あなたが確かめるべきことは二つある。自分のマンションの管理委託契約に保証が付いているか。そして、その保証の担い手が今も公的な監督の下にあるかである。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条は、指定法人の指定の取消しを定める規定である。国土交通大臣は、マンション管理業者を社員とする一般社団法人として指定を受けた指定法人が、第100条に基づく改善命令に違反したとき、その指定を取り消すことができる。取消しの判断は大臣の裁量に属する。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法 指定法人とは?
マンション管理業者を社員とする一般社団法人のうち、国土交通大臣の指定を受けた団体です。苦情の解決や管理費等の保証業務などを担います。
Q2マンション管理業協会 指定取消し されたことある?
本条は取消しの権限を定めるだけで、過去に取り消した実例があるかは条文からは分かりません。最新の状況は国土交通省の公表情報で確認してください。
Q3指定法人の指定取消し 要件は?
本条で定めている要件は、指定法人が第100条の改善命令に違反したことです。命令を経ずに本条だけを根拠に取り消す仕組みにはなっていません。
Q4管理会社 倒産 修繕積立金 戻ってくる?
管理委託契約に保証が付いていれば、契約で定めた上限額まで返還が担保されます。上限を超える部分は、破産手続などで回収を図ることになります。
Q5管理費 保証契約 確認方法は?
管理委託契約書と重要事項説明書(第72条)の保証に関する欄を見ます。保証の相手先、上限額、保証期間の3点を確認するのが基本です。
Q6指定取消し 聴聞 必要?
許認可等を取り消す不利益処分には、原則として行政手続法13条1項1号イにより聴聞が必要です。この指定が許認可等にあたるかは個別に整理されます。
Q7指定取消し 不服 申立て できる?
指定の取消しは処分にあたるため、行政不服審査法による審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争うことが考えられます。
Q8改善命令と指定取消しの違いは?
改善命令(第100条)は業務の是正を求める処分で、指定取消し(第101条)は指定そのものを失わせる処分です。取消しは命令違反を前提とします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理業協会の指定が取り消されたら、うちの積立金の保証もすぐ消えるんですか?
本条が定めているのは指定を取り消せることだけで、すでに結ばれている保証契約が取消し後にどうなるかまでは書いていない。保証は個々の契約に基づくものなので、指定の取消しと同時に当然に消えるとは限らない。どうなるかは契約内容と経過措置しだいである(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:保証の有無より先に見るべきは、管理会社が収納口座に管理費等をどれくらいの期間とどめているかだ。その期間が短いほど、保証に頼る場面自体が減る
Q2国が指定を取り消すとき、団体側に言い分を聞いてもらえる機会はあるの?
指定の取消しは不利益処分(役所が相手に不利な決定を直接下すこと)にあたる。行政手続法は、許認可等を取り消す処分には原則として聴聞が必要と定めている(行政手続法13条1項1号イ)。この指定が同法の「許認可等」に含まれるかは整理が必要だが、実務では事前の手続を踏む前提で動くのが通常である。実務のポイント:取消しの前には必ず改善命令(本法第100条)の段階がある。そこで命令の内容を書面で確かめ、改善の報告を記録に残しておくことが、後で取消しを争うときの最も重要な材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界団体が不祥事を起こせば、すぐに指定を取り消される」と考えがちだが、問いの立て方がずれている。本条が取消しの引き金としているのは不祥事そのものではなく、大臣の改善命令(第100条)への違反である。命令という段階を飛ばして取り消す仕組みにはなっていない(取消事由を定めた条文がほかにないかは、最新の条文で確認されたい)
- 指定法人の保証があることを知っている管理組合は多い。しかし、その保証に範囲の限りがあることまで把握している例は少ない。保証は、管理業者が受け取った管理費等を返す義務を、契約で決めた額まで担保するものである。積立金の全額が無条件で守られるわけではないので、上限額は契約ごとに確かめる必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の内容 | 第101条:指定そのものを取り消す | 第100条:業務運営の改善に必要な措置を命じる 第95条:指定法人として指定する(現行効力を要確認) |
| 発動のきっかけ | 第100条の改善命令への違反 | 業務の運営に関し改善が必要と認められるとき 一般社団法人からの申請と指定要件の充足 |
| 大臣の判断の幅 | 「できる」規定=取り消すかは裁量 | 命令の内容・時期を大臣が判断 要件に照らして指定するかを判断 |
| 住民への影響 | 保証・苦情解決の担い手が失われうる | 業務が是正され、保証機能が維持される 保証・苦情解決の公的な担い手が生まれる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は業界団体への公的指定ではなく、管理維護公司の許可制を中心に主管機関が個々の事業者を直接監督する構造である
韓国も住宅管理業者の登録制を軸に行政が監督する。業界団体を指定して保証を担わせる日本型とは仕組みが異なる
フランスは syndic に財務保証(garantie financière)の加入を義務付ける。管理資金の保全を保証で担保する発想は日本の保証業務に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社が倒産したという通知が理事会に届いたら、修繕積立金はどうなる? 最初に開くのは管理委託契約書と重要事項説明書だ。保証契約の相手先と上限額を確かめ、その保証が指定法人の業務につながっているなら、指定が取り消されていないかが実務の前提になる
- あなたは業界団体の事務局員で、国土交通大臣名の改善命令を受け取った。期限までに改善措置を示さなければ、次の段階は指定の取消しになりうる。会員企業の保証や研修を支える公的な裏付けが、事務局の対応の遅れ一つで揺らぐ
学説
通説(行政法学):法令上の「指定の取消し」は、適法に成立した指定を後発的事由(改善命令違反)を理由に将来に向けて失わせるもので、講学上の「撤回」にあたると整理される。不利益処分として適正手続の配慮が求められる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理業者の団体(指定法人)の制度と、改善命令違反を理由とする指定取消しの規定が設けられた
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第100条取消しの前提となる改善命令
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第95条指定法人の指定要件(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第96条指定法人の業務範囲(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条許認可取消し前の聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第3条取消処分を争う抗告訴訟
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