マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第101条(指定の取消し)
国土交通大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条(指定の取消し)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条の条文原文は「国土交通大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条は第七章 マンション管理業者の団体に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第100条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/101