マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第102条(報告及び立入検査)
第二十一条及び第二十二条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第九十五条第二項及び第三項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条に定められた規定で、「第二十一条及び第二十二条の規定は、指定法人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条(報告及び立入検査)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条の条文原文は「第二十一条及び第二十二条の規定は、指定法人について準用する。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条は第七章 マンション管理業者の団体に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第101条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/102