マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第97条(保証業務の承認等)
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- 指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- 2.前項の承認を受けた指定法人は、保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
保証業務の承認等とは何ですか?
定義保証業務の承認等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条に定められた規定で、「指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条(保証業務の承認等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条の条文原文は「指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条は第七章 マンション管理業者の団体に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第96条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/97
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法97条は、指定法人が保証業務を行う前に国土交通大臣の承認を受けることを義務付け、廃止したときは届出で足りると定める。
Q · マンション管理会社の保証って、誰でも勝手に始めたりやめたりできるの?
始めるには大臣の承認、やめるには届出が必要です
マンション管理適正化法97条1項により、指定法人が保証業務を行うには、事前に国土交通省令の定めに従って国土交通大臣の承認を受けなければなりません。一方、同条2項により、廃止したときは大臣への届出で足ります。承認は保証業務を行うことの許可であり、国が支払いを肩代わりするものではありません。保証の範囲や保証額は施行規則と個別の保証契約で決まるため、管理組合は保証の有無と内容を自ら確認する必要があります。
解説
管理会社が口座のお金を持ち逃げしたり倒産したりしたとき、管理組合が預けていたお金を穴埋めする仕組みがある。法律上の「保証業務」である。この業務は、国が指定した業界団体(指定法人)でも勝手に始めることはできない。本条は、始める前に国土交通大臣の承認(国から事前に許しを得る手続)を受けることを義務付け、やめるときは届け出ればよいとしている。始めるのは厳しく、やめるのは届出だけで済む。この差には意味がある。保証は「いつまでも続くもの」として法律が約束しているわけではない。だから管理組合の側で、保証が今も有効か、いくらまで出るのかを確かめる必要がある。もう一つ大事なのは、保証で守られるのは管理会社が一時的に預かっている収納口座のお金が中心だということだ。何千万円もの修繕積立金そのものを守るのは、管理組合名義の口座と印鑑を誰が持っているかである。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条は、同法95条に基づき指定された指定法人が、マンション管理業者の扱う修繕積立金等の返還債務を保証する保証業務を行う場合、事前に国土交通省令で定める手続に従って国土交通大臣の承認を受けるべきこと、および承認後に同業務を廃止したときは大臣へ届け出るべきことを定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理の保証業務とは?
管理業者が管理組合のために扱う修繕積立金等の返還債務を、指定法人が保証する業務です。管理業者が破綻した際に、収納金などの穴埋めに使われます。
Q2マンション管理適正化法の指定法人とは?
同法95条に基づき国土交通大臣が指定するマンション管理業者の団体です。会員への指導や苦情処理のほか、大臣の承認を受けて保証業務を行います。
Q3管理会社が倒産したら修繕積立金は戻る?
保管口座が管理組合名義で、印鑑を管理会社が持っていなければ、原則として管理組合の財産として残ります。保証は主に収納口座のお金を補う仕組みです。
Q4保証業務の承認がないとどうなる?
指定法人は国土交通大臣の承認を受けなければ保証業務を行えません(97条1項)。承認は、事業を始める前に必要な手続です。
Q5保証業務はいつでも廃止できる?
97条2項は、廃止したときに国土交通大臣へ届け出ることのみを求めています。開始時のような承認は不要なため、保証が続いているかの確認は利用者側にも必要です。
Q6管理会社の保証契約はどこで確認できる?
管理受託契約前の重要事項説明(法72条)や管理会社への書面請求で確認できます。保証の有無、保証額、保証機関名を書面で受け取るのが確実です。
Q7保証額に上限はある?
あります。保証額は施行規則と個別の保証契約で決まり、積立金全額を当然に保証するものではありません。具体的な金額は保証契約書で確認が必要です。
Q8国が保証してくれるって本当?
誤りです。国土交通大臣の承認は、指定法人が保証業務を行うことの許可にすぎません。支払うのは指定法人であり、国が肩代わりするわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの管理会社がつぶれたら、修繕積立金ってどうなっちゃうんですか?
保管口座が管理組合名義で、印鑑を管理会社が持っていなければ、積立金は原則として管理組合のお金として残る(法76条、施行規則87条の分別管理)。保証業務(本条)で穴埋めされるのは、主に管理会社が扱う収納口座のお金である。実務のポイント:本当に危ないのは保証の範囲外、つまり名義や印鑑の管理が崩れているケースだ。まず通帳の名義欄を見てほしい
Q2保証業務を国が承認してるなら、国がお金を出してくれるんですよね?
違う。本条の承認は、指定法人が保証業務を行ってよいという許可であり、支払うのは指定法人である。しかも本条2項により、廃止は届出だけで済む。実務のポイント:保証は管理会社ごとの契約で、保証額も会社ごとに違う。管理会社を変えたら保証も変わるので、変更のたびに契約書を取り直すのが理事会の基本動作である
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界団体の保証があるから、管理会社が倒れても積立金は全部守られる」と思われがちだが、保証の対象は管理会社が収納口座などで扱うお金が中心で、保証額も上限がある。保管口座に積み上がった積立金を守るのは保証ではなく、口座が管理組合名義であることと印鑑の管理である(具体的な範囲は施行規則と保証契約をご確認ください)
- 国の承認と聞くと「国が保証してくれる」と受け取りがちだが、承認は指定法人が保証業務を行ってよいという許可にすぎない。お金を支払うのは指定法人であり、国が肩代わりするわけではない。しかも廃止は届出だけで済むので、保証が続いているかを確かめる責任は結局、管理組合の側に残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 97条:指定法人の保証業務の開始承認と廃止届出 | 95条:指定法人の指定と業務の範囲 76条:管理業者の財産分別管理義務 |
| 義務を負う者 | 指定法人 | 国土交通大臣(指定する側) マンション管理業者 |
| 手続の強さ | 開始=事前承認、廃止=事後届出 | 申請に基づく大臣の指定 省令に従った分別管理の常時義務 |
| 管理組合から見た意味 | 最後の安全網(保証)が張られる入口 | 保証を担う団体が誰かを決める 積立金そのものを守る第一の防壁 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は公共基金の専戸管理を義務付けるが、業界団体による返還債務の保証を承認制とする仕組みは確認できない
ドイツは住宅管理業者を許可制とし職業賠償責任保険を求めるなど、業者側の規制で対応する
フランスは資金を扱う syndic に garantie financière を義務付けており、保証で預り金を守る発想が日本に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社が突然破産を申し立て、今月集めた管理費が口座ごと凍結された。理事長は保証で全額戻ると思っていたが、保証が出るのは収納口座にあったお金の範囲だけで、上限もある。保証業務の仕組みを知っていた理事なら、まず保証契約書の保証額を確認し、指定法人に連絡を入れる
- 総会で管理会社を変える議案が出たら、新しい会社の保証は大丈夫か、誰が確認するのだろう? 新しい管理会社が収納口座でお金を扱うなら、有効な保証契約があるかを契約前の重要事項説明で確かめる。サインしてからでは交渉の余地がなくなる
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