マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第98条(保証業務に係る契約の締結の制限)
前条第一項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。
この条文の基本情報
保証業務に係る契約の締結の制限とは何ですか?
定義保証業務に係る契約の締結の制限とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条に定められた規定で、「前条第一項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条(保証業務に係る契約の締結の制限)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条の条文原文は「前条第一項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条は第七章 マンション管理業者の団体に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/98