マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第98条(保証業務に係る契約の締結の制限)
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前条第一項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。
この条文の基本情報
保証業務に係る契約の締結の制限とは何ですか?
定義保証業務に係る契約の締結の制限とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条に定められた規定で、「前条第一項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条(保証業務に係る契約の締結の制限)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条の条文原文は「前条第一項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条は第七章 マンション管理業者の団体に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/98
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法98条は、指定法人が社員の管理業者と結ぶ保証契約について、保証債務の合計額が国土交通省令の定める額を超える場合、その契約の締結を禁じる規定である。
Q · 管理会社が業界団体の保証に入っていれば、積立金を着服されても全部戻ってくるの?
全額とは限らない。保証額は契約の範囲内で、引受総額にも上限がある
マンション管理適正化法98条により、保証業務の承認を受けた指定法人は、社員である管理業者との保証契約の保証債務合計額が国土交通省令で定める額を超える契約を結べません。つまり保証の網全体に法律上の天井があります。さらに個々の保証額は保証契約で定められた範囲に限られるため、多額の着服があった場合は、管理会社や行為者への損害賠償請求で残りを回収する必要があります。
解説
管理会社が修繕積立金を使い込んでも保証があるから大丈夫。そう思っている区分所有者は多い。ただ、その保証の正体を知っている人は少ない。管理会社が加入する保証は、多くの場合、国土交通大臣の指定法人(業界団体)が会員の管理業者に提供する「保証業務」である。本条は、この指定法人が引き受ける保証債務の合計額に上限を設けている。上限額は国土交通省令で定められ、それを超える契約は結べない。保証の原資には限りがあるため、引き受けすぎて保証人が共倒れになる事態を防ぐ仕組みである。あなたにとっての意味は単純だ。保証は無限の保険ではなく、上限付きの安全網にすぎない。しかも個々の管理組合への保証額は、原則として管理費等の一定月数分を基準に決まることが多い。数年分の積立金を一気に失った場合、保証だけでは埋まらない部分が残りうる。本当に資産を守るのは、保証より先に、通帳と印鑑を誰が握っているかの確認である。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律98条は、保証業務の承認を受けた指定法人が、社員であるマンション管理業者との間で締結する保証契約について、保証債務の合計額が国土交通省令で定める額を超えることとなる場合に当該契約の締結を禁止する規定である。保証人たる指定法人の財務的な健全性を確保し、保証制度の空洞化を防ぐことを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理業者の保証業務とは?
国土交通大臣の指定法人が、社員である管理業者の管理組合に対する金銭返還債務などを保証する業務です。保証業務を行うには同法97条の承認が必要です。
Q2マンション管理適正化法98条 何が禁止されている?
指定法人が引き受ける保証債務の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなる保証契約の締結が禁止されています。
Q3管理会社 倒産 管理費 戻る?
収納口座にあった管理費等は、保証契約があれば保証額の範囲で回収できる可能性があります。保証額を超える分は、破産手続での債権届出などで対応することになります。
Q4修繕積立金 着服 保証 いくらまで?
保証契約で定められた保証額が上限です。管理費等の一定月数分を基準とすることが多く、数年分の積立金をまとめて失った場合は全額をカバーできないおそれがあります。
Q5指定法人の保証 上限を超えるとどうなる?
指定法人は新しい保証契約を結べません。管理業者は保証を前提とする分別管理の方法を取れなくなり、別の管理方法を選ぶ必要が出てきます。
Q6管理会社の保証の有無 確認方法は?
管理会社に保証契約の内容がわかる書面の提示を求めるのが基本です。理事会で書面により請求し、回答を議事録に残すと後の交渉に使えます。
Q7保証契約がない管理会社 違法?
直ちに違法とは限りません。保証の要否は分別管理の方法によって決まり、保管口座の印鑑を管理組合が持つ方式などでは保証が求められない場合があります。
Q8マンション管理適正化法98条 管理組合に関係ある?
直接の名宛人は指定法人ですが、管理組合が受けられる保証の総枠を決める規定です。保証に頼りすぎない資金管理を考えるうえで前提となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの管理会社、保証に入ってるって言うけど、それで全部守られるんですか?
全部とは限りません。保証額は契約で定められ、多くは管理費等の一定月数分が基準です。さらに保証を引き受ける指定法人の総額にも本条による上限があります。実務のポイント:本当に効く防御は保証ではなく、保管口座を管理組合名義にし、印鑑を理事長が保管する運用です。着服事件の多くは、印鑑とカードを管理会社が両方持っていた口座で起きています
Q2保証の上限額って、どこで調べられますか?
指定法人全体の上限は国土交通省令(本法施行規則)で定められ、個別の保証額は管理会社と指定法人の保証契約で決まります。管理会社に保証証明書類の提示を求めるのが最短ルートです。実務のポイント:提示をしぶる会社は、保証額が受託資金に比べて小さいことを気にしている場合があります。書面で求め、回答を議事録に残すと、その後の交渉材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界団体の保証があるから、着服されても全額戻ってくる」は誤りである。保証額は契約で決まった範囲に限られ、指定法人の引受総額にも本条による上限がある。保証は被害の一部を穴埋めする制度であり、損失の全額を補償する保険ではない
- 保証があることは知っていても、それが使えるのは収納口座を経由する一部の資金に限られる場面があることまでは知られていない。修繕積立金の大部分が保管口座にあり、その印鑑やキャッシュカードを管理会社が預かっている状態こそが本当の危険信号である
- 「どの保証会社が一番安心か」と問う人がいるが、問いの立て方がずれている。最初に確認すべきは保証の銘柄ではない。保管口座の名義が管理組合になっているか、印鑑を誰が持っているかである。そこが固まっていれば、保証の出番自体が小さくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 98条:指定法人が引き受ける保証債務の合計額 | 97条:指定法人が保証業務を行うための承認 76条:マンション管理業者による財産の分別管理 |
| 名宛人 | 保証業務の承認を受けた指定法人 | 指定法人(承認を受ける側) マンション管理業者 |
| 規制の手法 | 省令で定める額を超える保証契約の締結を禁止(総量規制) | 国土交通大臣の承認による参入規制 管理組合の財産と自社財産の分別を義務付け |
| 管理組合から見た意味 | 保証の網全体の大きさに天井があることを示す | 保証を提供できるのは承認を受けた法人に限られる 保証より先に機能する第一の防衛線 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は管理維護公司の登記・委任を規律するが、業界団体による保証制度や引受総額の上限規制は置いていない
ドイツは住宅管理業者に営業許可と職業賠償責任保険を求めるが、業界団体の保証総額規制という形は取っていない
フランスは syndic に garantie financière を義務付け、預かり金の返還を保証機関が担保する。発想は日本の保証業務に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長に就任した最初の総会で「管理会社は保証に入っているので安心です」と説明された。保証の上限額はいくらか、何か月分をカバーするのか、そう質問できる理事は少ない。その一問で、管理会社の説明担当者の顔つきが変わる
- フロント担当者による着服が発覚した。被害額は修繕積立金の約二年分。保証で戻るのは、契約で定められた保証額の範囲までにとどまる可能性がある。残りは着服した本人と管理会社への損害賠償請求で回収するしかない
- もし管理会社が倒産し、収納口座に入っていた今月分の管理費が宙に浮いたら、どうなる? 保証契約の有無と保証額の確認、指定法人への請求手続の把握。総会を待たず、理事会で今週中に着手する必要がある
- あなたは中小の管理会社の経営者で、受託棟数を一気に増やそうとしている。指定法人の保証枠には全体の上限があり、新規の保証契約がすぐに通るとは限らない。保証なしで収納口座を使う運用は、分別管理の方法の選択肢を狭める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理委託契約書と保証契約の書面を取り寄せ、保証額と対象口座を確認する2. 保管口座の名義と、印鑑・キャッシュカードの保管者を即日確認する3. 着服の疑いがあれば、通帳の写しと残高証明で被害額を確定させ、指定法人への保証請求と管理会社への損害賠償請求(民法709条・715条)を並行して準備する4. 保証で埋まらない部分は弁護士に相談し、回収の見込みを試算する
訴えられた側:1. 管理業者として、保証契約が有効で保証額が受託資金に見合っているかを点検する2. 保証枠を確保できない場合は、収納口座を経由しない分別管理の方法への切り替えを検討する3. 社員の着服が判明したら、管理組合への報告と保証請求への協力を速やかに行い、隠蔽しない。初動の遅れは行政処分(法82条以下)のリスクを高める(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。着服による不法行為の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。保証請求の手続期限は保証契約と指定法人の規程で確認すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定(法律第149号)に伴い、指定法人の保証業務に関する規定の一部として設けられた
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第97条保証業務の承認、本条の前提
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第95条指定法人の指定(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第76条管理業者の財産の分別管理義務
- 民法 第446条保証人の責任と書面要件の一般原則
- 民法 第644条受任者たる管理業者の善管注意義務
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