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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第99条(保証業務に係る事業計画書等)

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  1. 第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあっては、その承認を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の保証業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

保証業務に係る事業計画書等とは何ですか?

定義保証業務に係る事業計画書等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条に定められた規定で、「第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条(保証業務に係る事業計画書等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条の条文原文は「第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあ…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条は第七章 マンション管理業者の団体に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第100条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/99

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法99条は、保証業務を行う指定法人に、事業計画書・収支予算書を年度開始前に、事業報告書・収支決算書を年度経過後3か月以内に国土交通大臣へ提出する義務を課す。

Q · 管理会社が倒産したときの管理費の保証、その財源って国がチェックしているの?

はい。保証を担う指定法人が毎年計画と決算を国交大臣に提出しています

マンション管理適正化法99条により、97条1項の承認を受けて保証業務を行う指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書と収支予算書を年度開始前に、事業報告書と収支決算書を年度経過後3か月以内に国土交通大臣へ提出しなければなりません。計画を変更するときも同様です。ただし、本条は財源の把握の仕組みであり、個々の区分所有者が受けられる保証の上限や対象範囲は、管理業者と指定法人の保証契約の内容によって決まります。

解説

管理会社が倒産したら、毎月払ってきた管理費や修繕積立金はどうなるのか。多くの区分所有者は考えたこともないが、実は業界には返還債務を肩代わりする「保証業務」という安全網がある。担っているのは、国土交通大臣の指定を受けたマンション管理業者の団体(指定法人)で、保証業務を行うには大臣の承認(97条)が要る。本条は、その安全網の資金計画を国の監視下に置く規定である。指定法人は事業年度ごとに保証業務の事業計画書と収支予算書を年度開始前に、事業報告書と収支決算書を年度終了後3か月以内に、大臣へ提出しなければならない。計画を変更するときも提出が要る。一見すると役所向けの事務手続にすぎない。しかし、あなたの積立金を守る網に穴が空いていないかを国が毎年点検する仕組みは、まさにここにある。この構造を知っていれば、管理会社を選ぶ段階で「保証の網に入っている会社か」という問いを立てられる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律99条は、同法97条1項の承認を受けて保証業務を行う指定法人に課される報告義務の規定である。毎事業年度、保証業務に係る事業計画書・収支予算書を年度開始前に、事業報告書・収支決算書を年度経過後3か月以内に国土交通大臣へ提出させ、計画を変更する場合も同様の提出を求める。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理の保証業務とは?

管理業者が管理組合から受け取った管理費や修繕積立金等の返還債務を負った場合に、その返還を保証する業務です。指定法人が国土交通大臣の承認を受けて行います(97条)。

Q2保証業務を行う指定法人はどこ?

国土交通大臣の指定を受けたマンション管理業者の団体で、一般社団法人マンション管理業協会が代表例です。保証業務を行うには、さらに大臣の承認が必要です。

Q3指定法人の事業報告書はいつまでに提出?

毎事業年度の経過後3か月以内に、保証業務に係る事業報告書と収支決算書を国土交通大臣へ提出しなければなりません(99条2項)。

Q4保証業務の事業計画書はいつ提出する?

原則として当該事業年度の開始前に、収支予算書とあわせて提出します。承認を受けた年度だけは、承認後遅滞なく提出すれば足ります(99条1項)。

Q5事業計画を年度途中で変更できる?

変更は可能ですが、変更しようとするときも変更後の事業計画書・収支予算書を国土交通大臣に提出する必要があります(99条1項後段)。

Q6保証業務を始めるには何が必要?

指定法人であることに加え、97条1項に基づく国土交通大臣の承認が必要です。承認を受けた指定法人に、本条の計画・決算の提出義務がかかります。

Q7管理会社が倒産したら管理費は戻る?

管理業者が保証契約を結んでいれば、保証の範囲内で返還を受けられる余地があります。範囲や上限は契約ごとに異なるため、委託契約書の確認が先決です。

Q8指定法人が提出義務を守らないとどうなる?

国土交通大臣による監督上の措置の対象となりえます。具体的な罰則や取消しの要件は関連条文の現行効力を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの管理会社が保証の仕組みに入っているかって、どうやって分かるんですか?

管理委託契約書や重要事項説明書の分別管理に関する記載に、保証契約の有無が書かれているはずである。保証業務は大臣の承認を受けた指定法人が行い(97条)、その事業計画は本条で国へ提出される。実務のポイント:収納口座方式で保証契約が要らない例外ケースもあるため、「保証がない=違法」とは限らない。例外に当たる理由まで管理会社に説明させると、口座管理の実態が見えてくる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2国に計画書を出しているなら、保証は絶対に安全ってことですか?

そうとは限らない。本条は計画と決算の提出義務を定めるもので、保証額の上限や対象範囲は保証契約の内容で決まる。大臣は提出書類で財務状況を把握し、必要に応じて監督権限を使う立場にある。実務のポイント:保証の上限は一般に「月額の1か月分」程度に設定されることが多く、長期滞留資金までは守られない。積立金を管理組合名義の口座に置いているかどうかのほうが、実は大きな差を生む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「管理費は管理会社に払っているのだから、倒産したら諦めるしかない」と思われがちだが、法は管理業者に財産の分別管理を義務づけ(76条)、収納口座方式では原則として保証契約を求めている。さらにその保証を担う指定法人の資金計画まで国が毎年把握している。泣き寝入りが前提の制度設計ではない
  • 書類提出義務と聞くと形式的な事務に見えるが、本当の意味は「保証の財源が足りているかを国が事前に知る」点にある。予算の段階で大臣に出させるのは、事故が起きてから財源不足が判明する事態を防ぐためだ。地味な義務ほど、あなたの財布との距離が近い
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象99条:保証業務の計画・予算と報告・決算の大臣への提出97条:指定法人が保証業務を行うための大臣承認
76条:管理業者による財産の分別管理
義務を負う者97条1項の承認を受けた指定法人保証業務を行おうとする指定法人(承認申請側)
マンション管理業者
区分所有者との関係保証財源の健全性を国が把握する間接的な保護保証という安全網の存在そのものを成立させる
管理費等が管理業者の固有財産と混ざらないよう直接守る

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理維護公司管理辦法

台湾は管理維護公司の許可制で業者を監督するが、業界団体が管理費の返還を保証し、その財源を国が毎年把握する仕組みは明文化されていない

ドイツ
GewO § 34c

ドイツは住宅不動産管理業者に営業許可と職業賠償責任保険を求める。業界団体による返還保証という構造ではない

フランス
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970(loi Hoguet)

フランスでは syndic が顧客資金を扱う場合に garantie financière(金銭保証)を求めており、預り金保護の発想は日本の保証業務と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理組合の理事になって初めての総会資料に「保証機構」という見慣れない単語があった。管理会社が倒産した場合に管理費等の返還を保証する仕組みで、その運営主体は本条に基づき毎年国へ計画と決算を出している。理事会で「当社は加入済みか」と一言確認するだけで、組合の資産リスクの見え方が変わる
  • もし管理会社が突然破産し、口座に入っていた1か月分の管理費が戻ってこなかったら、どうなる? 保証契約があれば、保証業務を行う指定法人に請求する道がある。保証の上限や対象は契約ごとに決まるので、焦る前に委託契約書の保証条項を確認する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、指定法人の保証業務に関する規律の一部として、事業計画・事業報告等の大臣提出義務が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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