マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第99条(保証業務に係る事業計画書等)
- 第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあっては、その承認を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の保証業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
保証業務に係る事業計画書等とは何ですか?
定義保証業務に係る事業計画書等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条に定められた規定で、「第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条(保証業務に係る事業計画書等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条の条文原文は「第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあ…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条は第七章 マンション管理業者の団体に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第99条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第100条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/99