マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第96条(苦情の解決)
- 指定法人は、管理組合等から社員の営む業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
- 2.指定法人は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
- 3.社員は、指定法人から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
- 4.指定法人は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、社員に周知させなければならない。
この条文の基本情報
苦情の解決とは何ですか?
定義苦情の解決とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第96条に定められた規定で、「指定法人は、管理組合等から社員の営む業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するととも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第96条(苦情の解決)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第96条の条文原文は「指定法人は、管理組合等から社員の営む業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するととも…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第96条は第七章 マンション管理業者の団体に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第96条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第95条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第96条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第97条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/96