法務省組織令 第85条(地方出入国在留管理局の次長)
- 東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局にそれぞれ次長一人を置く。
- 2.次長は、地方出入国在留管理局長を助け、地方出入国在留管理局の事務を整理する。
この条文の基本情報
地方出入国在留管理局の次長とは何ですか?
定義地方出入国在留管理局の次長とは、法務省組織令第85条に定められた規定で、「東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局にそれぞれ次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第85条(地方出入国在留管理局の次長)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第85条の条文原文は「東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局にそれぞれ次長一人を置く。」で始まります。
- 法務省組織令第85条は第三款 地方支分部局に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第85条の前の条は法務省組織令第84条です。
- 法務省組織令第85条の次の条は法務省組織令第86条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/85