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法務省組織令 本文

  1. この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
  2. 2.第十二条第一項の刑事局に置かれる参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
  3. 3.第七十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令本文は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令本文の条文原文は「この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
  3. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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