法務省組織令 本文
- この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
- 2.第十二条第一項の刑事局に置かれる参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 3.第七十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令本文は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令本文の条文原文は「この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/main
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