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経済産業省組織令 第1条(秘書官の定数)

秘書官の定数は、一人とする。

この条文の基本情報

秘書官の定数とは何ですか?

定義秘書官の定数とは、経済産業省組織令第1条に定められた規定で、「秘書官の定数は、一人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第1条(秘書官の定数)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第1条の条文原文は「秘書官の定数は、一人とする。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第1条は第一節 秘書官に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第1条の次の条は経済産業省組織令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/1

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