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経済産業省組織令 第108条(資源・燃料部の所掌事務)

  1. 資源・燃料部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力・ガス事業部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. 三鉱害の賠償に関すること。
  5. 四石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭並びにこれらの製品並びにこれらに類するものの輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること。
  6. 五資源・燃料部の所掌に係る資源を原材料として製造される水素及びアンモニアの輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六資源・燃料部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
  8. 七独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

資源・燃料部の所掌事務とは何ですか?

定義資源・燃料部の所掌事務とは、経済産業省組織令第108条に定められた規定で、「資源・燃料部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第108条(資源・燃料部の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第108条の条文原文は「資源・燃料部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第108条は第一目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第108条の前の条は経済産業省組織令第107条です。
  7. 経済産業省組織令第108条の次の条は経済産業省組織令第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/108

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