経済産業省組織令 第120条(政策課の所掌事務)
- 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力・ガス事業部並びに資源開発課及び燃料供給基盤整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 三石油及び石油製品に関する基本的な政策に関すること。
- 四石油及び石油製品の価格に関すること。
- 五石油及び石油製品に係る事業の資金に関すること。
- 六鉱害の賠償に関すること(資源開発課の所掌に属するものを除く。)。
- 七独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
政策課の所掌事務とは何ですか?
定義政策課の所掌事務とは、経済産業省組織令第120条に定められた規定で、「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第120条(政策課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第120条の条文原文は「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第120条は第二目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第120条の前の条は経済産業省組織令第119条です。
- 経済産業省組織令第120条の次の条は経済産業省組織令第121条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/120