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経済産業省組織令 第127条(電力基盤整備課の所掌事務)

  1. 電力基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二発電水力の調査及び調整並びに電源の開発その他電気に関する施設の建設の推進に関すること(原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三電気の供給計画に関すること。
  5. 四電気の需給の調整に関すること。

この条文の基本情報

電力基盤整備課の所掌事務とは何ですか?

定義電力基盤整備課の所掌事務とは、経済産業省組織令第127条に定められた規定で、「電力基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第127条(電力基盤整備課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第127条の条文原文は「電力基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第127条は第二目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第127条の前の条は経済産業省組織令第126条です。
  7. 経済産業省組織令第127条の次の条は経済産業省組織令第128条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/127

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