経済産業省組織令 第129条(原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務)
- 原子力立地・核燃料サイクル産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一核原料物質及び核燃料物質の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
- 二第百九条第七号及び第八号に掲げる事務であって、核原料物質及び核燃料物質に関するものに関すること。
- 三エネルギーとしての利用に関する核原料物質及び核燃料物質に係る技術開発に関すること。
- 四原子力発電施設の建設の推進に関すること。
この条文の基本情報
原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務とは何ですか?
定義原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務とは、経済産業省組織令第129条に定められた規定で、「原子力立地・核燃料サイクル産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第129条(原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第129条の条文原文は「原子力立地・核燃料サイクル産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第129条は第二目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第129条の前の条は経済産業省組織令第128条です。
- 経済産業省組織令第129条の次の条は経済産業省組織令第130条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/129