経済産業省組織令 第14条(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、次の八課並びに参事官三人及び鉱山・火薬類監理官一人を置く。
この条文の基本情報
大臣官房に置く課等とは何ですか?
定義大臣官房に置く課等とは、経済産業省組織令第14条に定められた規定で、「大臣官房に、次の八課並びに参事官三人及び鉱山・火薬類監理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第14条(大臣官房に置く課等)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第14条の条文原文は「大臣官房に、次の八課並びに参事官三人及び鉱山・火薬類監理官一人を置く。」で始まります。
- 経済産業省組織令第14条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第14条の前の条は経済産業省組織令第13条です。
- 経済産業省組織令第14条の次の条は経済産業省組織令第15条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/14