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経済産業省組織令 第14条(大臣官房に置く課等)

大臣官房に、次の八課並びに参事官三人及び鉱山・火薬類監理官一人を置く。

この条文の基本情報

大臣官房に置く課等とは何ですか?

定義大臣官房に置く課等とは、経済産業省組織令第14条に定められた規定で、「大臣官房に、次の八課並びに参事官三人及び鉱山・火薬類監理官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第14条(大臣官房に置く課等)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第14条の条文原文は「大臣官房に、次の八課並びに参事官三人及び鉱山・火薬類監理官一人を置く。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第14条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第14条の前の条は経済産業省組織令第13条です。
  7. 経済産業省組織令第14条の次の条は経済産業省組織令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/14

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