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経済産業省組織令 第19条(保安政策課の所掌事務)

  1. 保安政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一産業保安並びに経済産業省の所掌に係る製品の安全の確保及び化学物質の管理に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(電力安全課、製品安全課、化学物質管理課及び鉱山・火薬類監理官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二産業保安の確保に関すること(電力安全課及び鉱山・火薬類監理官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
  5. 四産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
  6. 五産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
  7. 六産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  8. 七産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。

この条文の基本情報

保安政策課の所掌事務とは何ですか?

定義保安政策課の所掌事務とは、経済産業省組織令第19条に定められた規定で、「保安政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第19条(保安政策課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第19条の条文原文は「保安政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第19条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第19条の前の条は経済産業省組織令第18条です。
  7. 経済産業省組織令第19条の次の条は経済産業省組織令第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/19

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