経済産業省組織令 第19条の3(製品安全課の所掌事務)
- 製品安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係る製品の安全に関する事務の総括に関すること。
- 二消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。
- 三液化石油ガス器具等及びガス用品並びに電気用品(一般消費者の利用に供されるものに限る。)の技術上の基準への適合に関すること。
- 四家庭用品の品質表示に関すること。
この条文の基本情報
製品安全課の所掌事務とは何ですか?
定義製品安全課の所掌事務とは、経済産業省組織令第19条の3に定められた規定で、「製品安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第19条の3(製品安全課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第19条の3の条文原文は「製品安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第19条の3は第一目 大臣官房に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第19条の3の前の条は経済産業省組織令第19条の2です。
- 経済産業省組織令第19条の3の次の条は経済産業省組織令第19条の4です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/19_3