経済産業省組織令 第23条(調査課の所掌事務)
- 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 二経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
- 三経済産業省の所掌に係る事業に関する総合的な調査に関すること。
- 四経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
- 五経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の総合的な需給の調整に関すること。
- 六経済産業省の所掌に係る物資の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
- 七経済産業省の所掌に係る価格に関する事務の総括に関すること。
- 八経済産業省の所掌事務に係る価格の統制に関すること。
この条文の基本情報
調査課の所掌事務とは何ですか?
定義調査課の所掌事務とは、経済産業省組織令第23条に定められた規定で、「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第23条(調査課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第23条の条文原文は「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第23条は第二目 経済産業政策局に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第23条の前の条は経済産業省組織令第22条です。
- 経済産業省組織令第23条の次の条は経済産業省組織令第24条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/23