経済産業省組織令 第30条(投資促進課の所掌事務)
- 投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
- 二経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
- 三通商に関する税制に関する調整に関すること。
この条文の基本情報
投資促進課の所掌事務とは何ですか?
定義投資促進課の所掌事務とは、経済産業省組織令第30条に定められた規定で、「投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第30条(投資促進課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第30条の条文原文は「投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第30条は第二目 経済産業政策局に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第30条の前の条は経済産業省組織令第29条です。
- 経済産業省組織令第30条の次の条は経済産業省組織令第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/30