経済産業省組織令 第32条(地域産業基盤整備課の所掌事務)
- 地域産業基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一産業立地に関すること(商務情報政策局及び地域経済産業政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
- 三地域における商鉱工業一般の振興に関すること(商務情報政策局及び地域経済産業政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 四工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の施行に関すること(工場立地に伴う公害の防止に関する調査に関することを除く。)。
- 五中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
地域産業基盤整備課の所掌事務とは何ですか?
定義地域産業基盤整備課の所掌事務とは、経済産業省組織令第32条に定められた規定で、「地域産業基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第32条(地域産業基盤整備課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第32条の条文原文は「地域産業基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第32条は第二目 経済産業政策局に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第32条の前の条は経済産業省組織令第31条です。
- 経済産業省組織令第32条の次の条は経済産業省組織令第33〜34条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/32