経済産業省組織令 第35条(通商政策局に置く課等)
- 通商政策局に、国際経済部に置くもののほか、次の九課を置く。
- 2.国際経済部に、経済連携課及び参事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
この条文の基本情報
通商政策局に置く課等とは何ですか?
定義通商政策局に置く課等とは、経済産業省組織令第35条に定められた規定で、「通商政策局に、国際経済部に置くもののほか、次の九課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第35条(通商政策局に置く課等)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第35条の条文原文は「通商政策局に、国際経済部に置くもののほか、次の九課を置く。」で始まります。
- 経済産業省組織令第35条は第三目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第35条の前の条は経済産業省組織令第33〜34条です。
- 経済産業省組織令第35条の次の条は経済産業省組織令第36条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/35