経済産業省組織令 第39条(米州課の所掌事務)
- 米州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アメリカ合衆国及びその属地、カナダ並びに中南米諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
- 二前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
- 三第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
- 四第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
この条文の基本情報
米州課の所掌事務とは何ですか?
定義米州課の所掌事務とは、経済産業省組織令第39条に定められた規定で、「米州課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第39条(米州課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第39条の条文原文は「米州課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第39条は第三目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第39条の前の条は経済産業省組織令第38条の2です。
- 経済産業省組織令第39条の次の条は経済産業省組織令第40条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/39