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経済産業省組織令 第52条(貿易審査課の所掌事務)

  1. 貿易審査課は、次に掲げる事務(前条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
  2. 一輸出及び輸入の承認に関すること。
  3. 二特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務のうち輸出移動書類及び輸入移動書類に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、農林畜水産物、飲食料品及び農薬の輸出及び輸入の管理に関すること(輸出及び輸入の承認に関する事後審査に関するものを除く。)。
  5. 四絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の施行に関する事務のうち同法第十六条に規定する希少野生動植物種の個体等に係る措置命令等の実施に関すること並びに同法第十九条に規定する報告の徴収及び立入検査の実施に関すること。
  6. 五輸入貨物に係る相殺関税、不当廉売関税及び関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条の二第一項の規定による関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  7. 六緊急関税その他の貨物の輸入の増加の際の緊急の措置に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  8. 七輸入貨物に係る関税割当ての実施に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  9. 八通商に伴う支払等、特定資本取引及び役務取引等の許可に関すること(安全保障貿易審査課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

貿易審査課の所掌事務とは何ですか?

定義貿易審査課の所掌事務とは、経済産業省組織令第52条に定められた規定で、「貿易審査課は、次に掲げる事務(前条第二号に掲げる事務に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第52条(貿易審査課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第52条の条文原文は「貿易審査課は、次に掲げる事務(前条第二号に掲げる事務に係るものを除く。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第52条は第四目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第52条の前の条は経済産業省組織令第51条です。
  7. 経済産業省組織令第52条の次の条は経済産業省組織令第53条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/52

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