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経済産業省組織令 第55条(安全保障貿易審査課の所掌事務)

  1. 安全保障貿易審査課は、次に掲げる事務(第五十一条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
  2. 一外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項及び第二項に規定する輸出の許可に関すること。
  3. 二外国為替及び外国貿易法第二十五条第一項から第四項までに規定する取引又は行為の許可に関すること。

この条文の基本情報

安全保障貿易審査課の所掌事務とは何ですか?

定義安全保障貿易審査課の所掌事務とは、経済産業省組織令第55条に定められた規定で、「安全保障貿易審査課は、次に掲げる事務(第五十一条第二号に掲げる事務に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第55条(安全保障貿易審査課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第55条の条文原文は「安全保障貿易審査課は、次に掲げる事務(第五十一条第二号に掲げる事務に係るものを除く。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第55条は第四目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第55条の前の条は経済産業省組織令第54条です。
  7. 経済産業省組織令第55条の次の条は経済産業省組織令第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/55

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