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経済産業省組織令 第57条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一イノベーション・環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
  4. 三経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する総合的な調査に関すること。
  5. 四イノベーションの創出に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること(基準認証政策課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
  7. 六経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
  8. 七鉱工業の科学技術に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
  9. 八国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関すること。
  10. 九国立研究開発法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
  11. 十独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。
  12. 十一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、イノベーション・環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、経済産業省組織令第57条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第57条(総務課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第57条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第57条は第五目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第57条の前の条は経済産業省組織令第56条です。
  7. 経済産業省組織令第57条の次の条は経済産業省組織令第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/57

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