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経済産業省組織令 第59条(イノベーション創出新事業推進課の所掌事務)

  1. イノベーション創出新事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一イノベーションの創出に係る新たな事業活動を促進するための環境の整備に関すること。
  3. 二中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第六条の規定による診断及び指導に関すること並びに同法第八条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関することに限る。)。

この条文の基本情報

イノベーション創出新事業推進課の所掌事務とは何ですか?

定義イノベーション創出新事業推進課の所掌事務とは、経済産業省組織令第59条に定められた規定で、「イノベーション創出新事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第59条(イノベーション創出新事業推進課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第59条の条文原文は「イノベーション創出新事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第59条は第五目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第59条の前の条は経済産業省組織令第58条です。
  7. 経済産業省組織令第59条の次の条は経済産業省組織令第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/59

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