経済産業省組織令 第68条(鉱物課の所掌事務)
鉱物課は、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。
この条文の基本情報
鉱物課の所掌事務とは何ですか?
定義鉱物課の所掌事務とは、経済産業省組織令第68条に定められた規定で、「鉱物課は、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第68条(鉱物課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第68条の条文原文は「鉱物課は、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第68条は第六目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第68条の前の条は経済産業省組織令第67条です。
- 経済産業省組織令第68条の次の条は経済産業省組織令第69条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/68