経済産業省組織令 第70条(素材産業課の所掌事務)
- 素材産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
- 二第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)に関するものに関すること。
- 三工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること並びに第八条第九号に掲げる事務のうち工業塩に関するものに関すること。
- 四化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること並びに第八条第九号に掲げる事務のうち化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)に関するものに関すること。
- 五第八条第九号に掲げる事務のうち革新的な素材の利用に関するものの総括に関すること。
この条文の基本情報
素材産業課の所掌事務とは何ですか?
定義素材産業課の所掌事務とは、経済産業省組織令第70条に定められた規定で、「素材産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第70条(素材産業課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第70条の条文原文は「素材産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第70条は第六目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第70条の前の条は経済産業省組織令第69条です。
- 経済産業省組織令第70条の次の条は経済産業省組織令第71〜72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/70