経済産業省組織令 第73条(生活製品課の所掌事務)
- 生活製品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
- 二工場生産住宅その他これに類するもので経済産業省の所掌に係るものの生産に関する指導及び助成に関すること。
- 三前号に掲げるもののほか、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
- 四木材の防腐業及び防火加工業の発達、改善及び調整に関すること。
この条文の基本情報
生活製品課の所掌事務とは何ですか?
定義生活製品課の所掌事務とは、経済産業省組織令第73条に定められた規定で、「生活製品課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第73条(生活製品課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第73条の条文原文は「生活製品課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第73条は第六目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第73条の前の条は経済産業省組織令第71〜72条です。
- 経済産業省組織令第73条の次の条は経済産業省組織令第74条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/73